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日本では、国際単位系(SI)等の、法律によって使用が認められた計量単位以外を、取引又は証明への使用することは犯罪です(罰則有り)。また、目盛などに使用が認められた計量単位以外が記載(併記を含む)された計量器などを販売、又は販売の目的で陳列することも犯罪です(罰則有り)。
例えば、「インチ」を目盛などに記載したメジャーや「ポンド」を目盛などに記載した計量器などを販売、又は販売の目的で陳列することは、計量法第9条 [e-gov.go.jp]によって固く禁止されています。違反した場合、50万円以下の罰金に処せられます。気軽な気持ちで違法な「メジャー」など [venustap.jp]
重さ関係にはキログラム・グラムと併記してあるのに、長さではメートルのみでキロメートルが無いのはなぜなんだろう。
Xperiaのディスプレイサイズ表記 [sonymobile.co.jp]
約5.2インチ トリルミナスディスプレイ for mobile/フルHD:1920×1080
なんかも違法表示と言うことですか。厳しいのぉ。きっと日本のメーカー全滅じゃねw
単位の変換を行うスマホアプリなどは、あれ全部違法アプリと言うことになるのか?
意図的にか分からないけど、元コメントでは二つの禁止事項を併記してわかりにくくなってます。取引又は証明にSI以外の単位系を用いること。SI以外の単位系の計量器を販売目的で陳列すること。これがNG。
取引の際に、SI以外の単位系で計量器以外の商品を販売目的で陳列するのはOKです。なのでパンフレットや説明書等も大丈夫。何がOKで何がNGかは、経済産業省のQ&Aを見るといいかも。http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/51_qanda_tani.html [meti.go.jp]
なるほど。
ではスマホの天気予報アプリなどで、各地の現在の気温(や気圧や風速など)を表示するもの(当然、華氏/摂氏等の単位の切り替え機能有り)は、あれは計測器と解釈できるんだろうか。計測、集計されたデーターをリモートで表示しているのだけど、計測器は測定部と表示部が離れていてはいけないというものでもないだろうし。
天気予報アプリが測定しているわけではなく気象庁発表なりのデータを各国語で表示しているだけであって、一体として動作するものとはいえないから無関係でしょう。それより、JRの「営業キロ」を取引にあたっての運賃算出に使うのはアウトじゃ?
華氏温度計つき地球儀ですら「計量が目的ではない」と判定されてセーフなんだから、それ自体に温度計がついてないスマホの表示機能くらい問題ないでしょ。
Q:華氏温度計付きの地球儀は国内で販売することは可能か。(計量法第2条第4項、計量法第9条第1項関連)
A:華氏の目盛又は標記の付された温度計については、計量法第9条に基づき、非法定計量単位を使用していることから、販売を認められていない。しかし、目的が計量ではなく、当該温度計が地球儀の装飾の一部として扱われるものであれば、計量器には該当しないので、販売することは可能である。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
日本では、国際単位系(SI)等以外の使用は犯罪です(罰則有り) (スコア:5, 参考になる)
日本では、国際単位系(SI)等の、法律によって使用が認められた計量単位以外を、取引又は証明への使用することは犯罪です(罰則有り)。また、目盛などに使用が認められた計量単位以外が記載(併記を含む)された計量器などを販売、又は販売の目的で陳列することも犯罪です(罰則有り)。
例えば、「インチ」を目盛などに記載したメジャーや「ポンド」を目盛などに記載した計量器などを販売、又は販売の目的で陳列することは、計量法第9条 [e-gov.go.jp]によって固く禁止されています。違反した場合、50万円以下の罰金に処せられます。気軽な気持ちで違法な「メジャー」など [venustap.jp]
Re: (スコア:0)
重さ関係にはキログラム・グラムと併記してあるのに、長さではメートルのみでキロメートルが無いのはなぜなんだろう。
Xperiaのディスプレイサイズ表記 [sonymobile.co.jp]
なんかも違法表示と言うことですか。厳しいのぉ。きっと日本のメーカー全滅じゃねw
単位の変換を行うスマホアプリなどは、あれ全部違法アプリと言うことになるのか?
Re:日本では、国際単位系(SI)等以外の使用は犯罪です(罰則有り) (スコア:1)
意図的にか分からないけど、元コメントでは二つの禁止事項を併記してわかりにくくなってます。
取引又は証明にSI以外の単位系を用いること。
SI以外の単位系の計量器を販売目的で陳列すること。
これがNG。
取引の際に、SI以外の単位系で計量器以外の商品を販売目的で陳列するのはOKです。
なのでパンフレットや説明書等も大丈夫。
何がOKで何がNGかは、経済産業省のQ&Aを見るといいかも。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/51_qanda_tani.html [meti.go.jp]
Re: (スコア:0)
なるほど。
ではスマホの天気予報アプリなどで、各地の現在の気温(や気圧や風速など)を表示するもの
(当然、華氏/摂氏等の単位の切り替え機能有り)は、あれは計測器と解釈できるんだろうか。
計測、集計されたデーターをリモートで表示しているのだけど、計測器は測定部と表示部が
離れていてはいけないというものでもないだろうし。
Re: (スコア:0)
天気予報アプリが測定しているわけではなく気象庁発表なりのデータを各国語で表示しているだけであって、一体として動作するものとはいえないから無関係でしょう。
それより、JRの「営業キロ」を取引にあたっての運賃算出に使うのはアウトじゃ?
Re: (スコア:0)
華氏温度計つき地球儀ですら「計量が目的ではない」と判定されてセーフなんだから、それ自体に温度計がついてないスマホの表示機能くらい問題ないでしょ。
Q:
華氏温度計付きの地球儀は国内で販売することは可能か。
(計量法第2条第4項、計量法第9条第1項関連)
A:
華氏の目盛又は標記の付された温度計については、計量法第9条に基づき、非法定計量単位を使用していることから、販売を認められていない。
しかし、目的が計量ではなく、当該温度計が地球儀の装飾の一部として扱われるものであれば、計量器には該当しないので、販売することは可能である。
Re: (スコア:0)