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それぞれ目的も設計も違うのに 「ヘルメット着用義務」でドカヘル自転車通学をさせられている 哀れな子供達をお助け下さいまし. これは「予定した効能を発揮しない」というより,まあ予定(想定)自体が間違ってるって例ですが.
一応、自転車用のヘルメットは、ちゃんとそれなりの安全基準があって、それそれに準拠してないドカヘルをかぶらせるのは、思いっきり問題に…当然ですけど、バイクなどもSGマークとか安全基準を満たしていないバイクの乗車用途以外のヘルメットをかぶってても、ヘルメット着用義務を満たしていないとして違反になります。自動車学校で車の免許を取る際でも、バイクの事も簡単に学ぶとは言えどSGマークの話も出て、「用途に合ったヘルメットを」と指導員に学科で教えられるはずなので、もし、車の運転免許を持ってる人間がそんな決まりを守らせてるのは問題じゃないか…と思ったりも。
kachou氏の主張と真っ向と対立するのですがどっちが本当なのでしょうか?
# まあSGマークがついたのをかぶってれば問題ないのはわかりますが
なるほど法律上はどれがヘルメットであるかまでは定義されていないが運用上はドカヘルはヘルメットではないとして捕まる可能性が高いってことですね。かといってSGがないだけで捕まるとまでは言い切れないと。
>「交通の方法に関する教則」にも「推奨する」と書かれているに過ぎません。昔バイク免許を取ったときに教習所でも同じように教わりました。教習所ではSGなしは認めないので教習は受けさせないと。かといって実際の道路上で捕まるかどうかについては明確な回答はなかった記憶があります。
# いいのかそんな手心運用で・・・とも思いますが、まあ面倒おこしたくなければSGマークつきをかぶりましょうってことですね# 利用者側のそんな弱気な態度が警察の弾力運用を勢いづかせるんだという批判もありそうですけど。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
「ヘルメットが予定した効能を発揮しない」例 (スコア:5, 参考になる)
それぞれ目的も設計も違うのに 「ヘルメット着用義務」でドカヘル自転車通学をさせられている 哀れな子供達をお助け下さいまし.
これは「予定した効能を発揮しない」というより,まあ予定(想定)自体が間違ってるって例ですが.
Re: (スコア:2, 参考になる)
一応、自転車用のヘルメットは、ちゃんとそれなりの安全基準があって、それそれに準拠してないドカヘルをかぶらせるのは、思いっきり問題に…
当然ですけど、バイクなどもSGマークとか安全基準を満たしていないバイクの乗車用途以外のヘルメットをかぶってても、ヘルメット着用義務を満たしていないとして違反になります。
自動車学校で車の免許を取る際でも、バイクの事も簡単に学ぶとは言えどSGマークの話も出て、「用途に合ったヘルメットを」と指導員に学科で教えられるはずなので、もし、車の運転免許を持ってる人間がそんな決まりを守らせてるのは問題じゃないか…と思ったりも。
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
Re: (スコア:0)
残念ながら SG マーク無しでも道交法上の違反にはなりません。
ただし「乗車用安全帽」の認定を通っていないものを、「乗車用安全帽」として売るのはNGです。
ですから「装飾用」なんて変なものが売ってるわけなんですけれど。
ところが、装飾用を被って走っていても、それだけじゃ違反じゃないんですね。道交通法や、
その関連規則で「乗車用安全帽」を規定する厳密な工業規格などとの紐付けが無いためです。
http://www.zs-shop.com/freepage_39_1.html
また見た目が完全にドカヘルでも、通学等の自転車用安全帽として製造、販売されているものが
あります。こういったものは帽体はだいたい同じですけど、内装は工事用のハンモックではなく、
発泡体の緩衝剤が入っています。
Re: (スコア:2)
kachou氏の主張と真っ向と対立するのですが
どっちが本当なのでしょうか?
# まあSGマークがついたのをかぶってれば問題ないのはわかりますが
Re:「ヘルメットが予定した効能を発揮しない」例 (スコア:1, 参考になる)
に乗ると違反だとかは、ありがちなお話ですが、法律・施行令のどこにも
SG マークとか JIS とかは書かかれて「いない」ということが全てです。
「交通の方法に関する教則」にも「推奨する」と書かれているに過ぎません。
SG 規格は単なる消費者保護のための認定・賠償精度で、消費生活用製品安
全法や製造物責任法に基づいて、創設・運用されてます。経産省の分野です
ね。ヘルメットの規格もJISに基づく、工業製品の規格に過ぎません。
道交法関連で明文化されたものは、内閣府政令に記載されている 7 項目が
全てですので、あとはそれをどう解釈するかということです。
いわゆる工事用が 7 項目を満たすかどうかは、誰かが裁判で争ったという
話は聞いたことがありませんので、判例も無いような気がします。そもそも
「工事用」ではそのヘルメットの実態をなにも表現していないので、判例が
あっても、たまたまそのヘルメットではこうだったとしかならないので、
一般論としては無意味でしょうけど。
ただし、警察の実際に取締りを行う現場において、いわゆる「工事用ヘルメット」
を乗車用の安全帽として認めないという運用上のお約束はあるようです。
「交通の方法に関する教則」に、工事用と乗車用は違って工事用は NG とい
うような記載がされているということは、公安委員会がそう考えているとい
うことになりますから。
結局ヘルメット実物の作りと運用現場の判断次第ということになりますが、
いわゆる内部がハンモック構造だけの「ドカヘル」は、違反として取締り
の対象となる可能性が極めて高いことは確かだと思いますが、SGマークや
JIS 無しが NG というのは誤りです。
Re:「ヘルメットが予定した効能を発揮しない」例 (スコア:2)
なるほど
法律上はどれがヘルメットであるかまでは定義されていないが
運用上はドカヘルはヘルメットではないとして捕まる可能性が高いってことですね。
かといってSGがないだけで捕まるとまでは言い切れないと。
>「交通の方法に関する教則」にも「推奨する」と書かれているに過ぎません。
昔バイク免許を取ったときに教習所でも同じように教わりました。
教習所ではSGなしは認めないので教習は受けさせないと。
かといって実際の道路上で捕まるかどうかについては明確な回答はなかった記憶があります。
# いいのかそんな手心運用で・・・とも思いますが、まあ面倒おこしたくなければSGマークつきをかぶりましょうってことですね
# 利用者側のそんな弱気な態度が警察の弾力運用を勢いづかせるんだという批判もありそうですけど。