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歌になるくらいなので、当時はめずらしくなかったのでは?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E3%81%84%E9%9D%B4 [wikipedia.org]
「所在国外目的略取及び誘拐罪」なんてものもありますしね。
第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(所在国外移送目的略取及び誘拐)第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(人身売買)第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(被略取者等所在国外移送)第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。
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あかいくつ、はーいてた、おーんなのこぉー (スコア:0)
歌になるくらいなので、当時はめずらしくなかったのでは?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E3%81%84%E9%9D%B4 [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
「所在国外目的略取及び誘拐罪」なんてものもありますしね。
第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(人身売買)
第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(被略取者等所在国外移送)
第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。
Re:あかいくつ、はーいてた、おーんなのこぉー (スコア:0)