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車道を走ってるだけで車にクラクション鳴らして幅寄せしながら追い越される、こんな状況で自転車を普及させようとしても無理。まず最初に、警笛の使用が違法である事、道交法上明確に違法行為であり罰則も決まってる事、これを警察含めてまともに理解すべき。警察官ですらこの事を知らず、ドライバー本人が認めてる事例ですら罰則を与える気も無く、さらには警告すらしない、こんな気の狂った国で自転車を使えなんて無理も良い所。
自転車の後方から警笛を鳴らすってのは、要は殺人の予告であって、その直後に追い越しをかけるってのはぶつかれば殺人だし、ぶつからなくても殺人未遂に他ならない。違うと言うなら、一体どんな意味があって警笛を鳴らしてるのか、まともに言い訳してみればよい。
「危険を防止するためにやむをえない場合」に鳴らすのが警笛であって、追い越し行為の予告として警笛を鳴らすこと自体が法的におかしいのは確かなんだよね。鳴らして抜くくらいなら抜くなと言う話。
が、
原付バイクによく乗っている経験上、大抵の場合の「後方から警笛を鳴してきた自動車の意図」は「今からちょっと横失礼して抜くよ」という予告だと受け取ってるなあ。音もなく抜かれる方が余程怖いんで多くの警笛はありがたい。パパパーッっと警笛で威嚇しつつ寄せして抜くクソな車もいるけど、もしそいつらが警笛を鳴らさなくなったら高速で音もなく幅寄せされながら抜かれるようになるわけで、その方が余程轢かれる可能性が上がるだろう。
なので、警笛の使用を厳密に法に沿うような運用にすることは、逆に自転車を危険にさらすことになると思うわ。
クラクションで自転車の子供を驚かせて転倒させ、轢いて交通刑務所に行ったドライバーの話を知っていますよ。無信号横断歩道でクラクションを鳴らしながら横断歩道上の高齢者を轢き殺した自動車運転手も同じように交通刑務所に行ったことでしょう。クラクションというのは、ひとつの凶器なんですよ。
道路交通法54条! 違反者は、2万円以下の罰金! どころではすまなくなるhttp://nemonemo.nobody.jp/koutuu02.html [nobody.jp]
ちなみに自動車により自転車や原付等二輪への幅寄せは、暴行罪として最大懲役二年の刑事罰になります。自動車が歩行者や自転車、二輪に対して強引な追い抜きをせず、辛抱強く異常接近もせずについていくのが弱者保護湯煎の鉄則に沿った本来の姿なのですから、それに近づけるよう、自動車運転手の教育啓発に力を入れてまいりましょう。
>なので、警笛の使用を厳密に法に沿うような運用にすることは、逆に自転車を危険にさらすことになると思うわ。
#そんなこと言ったら、豆腐やが商売できなくなっちゃうじゃないか?#パープー
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
そもそも (スコア:1)
車道を走ってるだけで車にクラクション鳴らして幅寄せしながら追い越される、
こんな状況で自転車を普及させようとしても無理。
まず最初に、警笛の使用が違法である事、道交法上明確に違法行為であり
罰則も決まってる事、これを警察含めてまともに理解すべき。
警察官ですらこの事を知らず、ドライバー本人が認めてる事例ですら罰則を
与える気も無く、さらには警告すらしない、こんな気の狂った国で自転車を使え
なんて無理も良い所。
自転車の後方から警笛を鳴らすってのは、要は殺人の予告であって、その直後
に追い越しをかけるってのはぶつかれば殺人だし、ぶつからなくても殺人未遂に
他ならない。
違うと言うなら、一体どんな意味があって警笛を鳴らしてるのか、まともに
言い訳してみればよい。
Re:そもそも (スコア:1)
「危険を防止するためにやむをえない場合」に鳴らすのが警笛であって、追い越し行為の予告として警笛を鳴らすこと自体が法的におかしいのは確かなんだよね。鳴らして抜くくらいなら抜くなと言う話。
が、
原付バイクによく乗っている経験上、大抵の場合の「後方から警笛を鳴してきた自動車の意図」は「今からちょっと横失礼して抜くよ」という予告だと受け取ってるなあ。音もなく抜かれる方が余程怖いんで多くの警笛はありがたい。
パパパーッっと警笛で威嚇しつつ寄せして抜くクソな車もいるけど、もしそいつらが警笛を鳴らさなくなったら高速で音もなく幅寄せされながら抜かれるようになるわけで、その方が余程轢かれる可能性が上がるだろう。
なので、警笛の使用を厳密に法に沿うような運用にすることは、逆に自転車を危険にさらすことになると思うわ。
Re: (スコア:0)
クラクションで自転車の子供を驚かせて転倒させ、轢いて交通刑務所に行ったドライバーの話を知っていますよ。
無信号横断歩道でクラクションを鳴らしながら横断歩道上の高齢者を轢き殺した自動車運転手も同じように交通刑務所に行ったことでしょう。
クラクションというのは、ひとつの凶器なんですよ。
道路交通法54条! 違反者は、2万円以下の罰金! どころではすまなくなる
http://nemonemo.nobody.jp/koutuu02.html [nobody.jp]
ちなみに自動車により自転車や原付等二輪への幅寄せは、暴行罪として最大懲役二年の刑事罰になります。
自動車が歩行者や自転車、二輪に対して強引な追い抜きをせず、辛抱強く異常接近もせずについていくのが弱者保護湯煎の鉄則に沿った本来の姿なのですから、それに近づけるよう、自動車運転手の教育啓発に力を入れてまいりましょう。
Re: (スコア:0)
>なので、警笛の使用を厳密に法に沿うような運用にすることは、逆に自転車を危険にさらすことになると思うわ。
#そんなこと言ったら、豆腐やが商売できなくなっちゃうじゃないか?
#パープー