アカウント名:
パスワード:
日本では、国際単位系(SI)等の、法律によって使用が認められた計量単位以外を、取引又は証明への使用することは犯罪です(罰則有り)。また、目盛などに使用が認められた計量単位以外が記載(併記を含む)された計量器などを販売、又は販売の目的で陳列することも犯罪です(罰則有り)。
例えば、「インチ」を目盛などに記載したメジャーや「ポンド」を目盛などに記載した計量器などを販売、又は販売の目的で陳列することは、計量法第9条 [e-gov.go.jp]によって固く禁止されています。違反した場合、50万円以下の罰金に処せられます。気軽な気持ちで違法な「メジャー」など [venustap.jp]
重さ関係にはキログラム・グラムと併記してあるのに、長さではメートルのみでキロメートルが無いのはなぜなんだろう。
Xperiaのディスプレイサイズ表記 [sonymobile.co.jp]
約5.2インチ トリルミナスディスプレイ for mobile/フルHD:1920×1080
なんかも違法表示と言うことですか。厳しいのぉ。きっと日本のメーカー全滅じゃねw
単位の変換を行うスマホアプリなどは、あれ全部違法アプリと言うことになるのか?
計量法の「別表第一」を確認してみましたが、私のコピペミスではなく、原文の「質量」のところに「キログラム」と「グラム」の両方がありました
「計量単位に十の整数乗を乗じたものを表す計量単位」(測量法第5条)として、接頭語(キロとかミリとかマイクロとか)を付けた単位は認められているので、「キログラム」と「グラム」を両方書く必要は無いはず。「電流」のところに「アンペア」があっても「ミリアンペア」や「キロアンペア」は無いのに、「質量」のところに「キログラム」があるのは変な話。無駄な冗長な記載ですね。
経済産業省によると [meti.go.jp]、「仕様書」や「性能証明書」や「カタログ(カタログ通販などカタログの表記のみで購入の判断がされるもの)」は「取引又は証明に当たるもの」とされているようです。一方、「契約書に参考として添付された資料」「機械の取扱方法などを説明した取扱説明書」「目安としての数値が記載されたパンフレット」「カタログ(カタログ通販などカタログの表記のみで購入の判断がされるもの以外)」は、 「取引又は証明に当たらないもの」だそうです。提示していただいたWebページのタイトルは「主な仕様」ですが、これが「仕様書」ならば「インチ」の表記は違法表記であるし、「目安としての数値が記載されたパンフレット」ならば「インチ」の表記が認められることになります。(経済産業省の解釈が法的に正しいと仮定した場合)
ざっと調べてみたところ、計量法違反は大手の間でも平然と行われていて警察も放置している [naver.jp]こともあって、こういったケースでの検挙例も判例も見つけられませんでしたorz
重さの基本単位は、キログラム [wikipedia.org]で、グラムはキログラムの1000分の1と定義されるからでしょう。
こういう一応違法と謳っているけど普段は見て見ぬ振りの形骸化した法律は、いくつか罠としてばら撒いておくと、いざと言うとき簡単に捜査令状とって強制捜査とかに便利に使えるので、警察もわざと放置しているのかも。
推測ですが、MKSA単位系を意識してるんじゃないでしょうか。質量がキログラム原器で定義されるのもあって、質量の単位の基準はあくまでキログラムで、グラムの方がその1/1000という定義なんです。
表で、時間は「秒、分、時」と小さい順なのに、質量が「キログラム、グラム、トン」という一見気持ち悪い順番で並んでいるのも派生順と考えれば納得できます。
そっか、グラムだとCGS単位系だもんね。
質量の基準は今でも「キログラム原器」で国際単位系でも基本単位はキログラムなので本来キログラムだけでいいところ、接頭辞付きの名称なのであえてグラムを併記しているのではないでしょうか。
重さだけ基本単位の定義がkgであって、グラムはその1000分の1と定義されているのが関係していると思われます.最低限基本単位を列挙するとなると、長さ:メートル、質量:キログラム、時間:秒、電流:アンペアとなります。ここで質量・重さだけ接頭辞付きなので、接頭辞無しのグラムも付記したのではないでしょうか。
質量の基準がキログラム原器だからですかね?
意図的にか分からないけど、元コメントでは二つの禁止事項を併記してわかりにくくなってます。取引又は証明にSI以外の単位系を用いること。SI以外の単位系の計量器を販売目的で陳列すること。これがNG。
取引の際に、SI以外の単位系で計量器以外の商品を販売目的で陳列するのはOKです。なのでパンフレットや説明書等も大丈夫。何がOKで何がNGかは、経済産業省のQ&Aを見るといいかも。http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/51_qanda_tani.html [meti.go.jp]
なるほど。
ではスマホの天気予報アプリなどで、各地の現在の気温(や気圧や風速など)を表示するもの(当然、華氏/摂氏等の単位の切り替え機能有り)は、あれは計測器と解釈できるんだろうか。計測、集計されたデーターをリモートで表示しているのだけど、計測器は測定部と表示部が離れていてはいけないというものでもないだろうし。
天気予報アプリが測定しているわけではなく気象庁発表なりのデータを各国語で表示しているだけであって、一体として動作するものとはいえないから無関係でしょう。それより、JRの「営業キロ」を取引にあたっての運賃算出に使うのはアウトじゃ?
華氏温度計つき地球儀ですら「計量が目的ではない」と判定されてセーフなんだから、それ自体に温度計がついてないスマホの表示機能くらい問題ないでしょ。
Q:華氏温度計付きの地球儀は国内で販売することは可能か。(計量法第2条第4項、計量法第9条第1項関連)
A:華氏の目盛又は標記の付された温度計については、計量法第9条に基づき、非法定計量単位を使用していることから、販売を認められていない。しかし、目的が計量ではなく、当該温度計が地球儀の装飾の一部として扱われるものであれば、計量器には該当しないので、販売することは可能である。
国内メーカーは "インチ" を避けるため、一時期 "~型" で表記していました。3.5型フロッピーディスク、とか。
最近の一般向けカタログはまたインチ表記に戻ったようです。
重さはキログラムがSI基本単位として定義されてる。一方、長さはメートルが基本単位。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
日本では、国際単位系(SI)等以外の使用は犯罪です(罰則有り) (スコア:5, 参考になる)
日本では、国際単位系(SI)等の、法律によって使用が認められた計量単位以外を、取引又は証明への使用することは犯罪です(罰則有り)。また、目盛などに使用が認められた計量単位以外が記載(併記を含む)された計量器などを販売、又は販売の目的で陳列することも犯罪です(罰則有り)。
例えば、「インチ」を目盛などに記載したメジャーや「ポンド」を目盛などに記載した計量器などを販売、又は販売の目的で陳列することは、計量法第9条 [e-gov.go.jp]によって固く禁止されています。違反した場合、50万円以下の罰金に処せられます。気軽な気持ちで違法な「メジャー」など [venustap.jp]
Re:日本では、国際単位系(SI)等以外の使用は犯罪です(罰則有り) (スコア:0)
重さ関係にはキログラム・グラムと併記してあるのに、長さではメートルのみでキロメートルが無いのはなぜなんだろう。
Xperiaのディスプレイサイズ表記 [sonymobile.co.jp]
なんかも違法表示と言うことですか。厳しいのぉ。きっと日本のメーカー全滅じゃねw
単位の変換を行うスマホアプリなどは、あれ全部違法アプリと言うことになるのか?
Re:日本では、国際単位系(SI)等以外の使用は犯罪です(罰則有り) (スコア:4)
計量法の「別表第一」を確認してみましたが、私のコピペミスではなく、原文の「質量」のところに「キログラム」と「グラム」の両方がありました
「計量単位に十の整数乗を乗じたものを表す計量単位」(測量法第5条)として、接頭語(キロとかミリとかマイクロとか)を付けた単位は認められているので、「キログラム」と「グラム」を両方書く必要は無いはず。「電流」のところに「アンペア」があっても「ミリアンペア」や「キロアンペア」は無いのに、「質量」のところに「キログラム」があるのは変な話。無駄な冗長な記載ですね。
経済産業省によると [meti.go.jp]、「仕様書」や「性能証明書」や「カタログ(カタログ通販などカタログの表記のみで購入の判断がされるもの)」は「取引又は証明に当たるもの」とされているようです。一方、「契約書に参考として添付された資料」「機械の取扱方法などを説明した取扱説明書」「目安としての数値が記載されたパンフレット」「カタログ(カタログ通販などカタログの表記のみで購入の判断がされるもの以外)」は、 「取引又は証明に当たらないもの」だそうです。提示していただいたWebページのタイトルは「主な仕様」ですが、これが「仕様書」ならば「インチ」の表記は違法表記であるし、「目安としての数値が記載されたパンフレット」ならば「インチ」の表記が認められることになります。(経済産業省の解釈が法的に正しいと仮定した場合)
ざっと調べてみたところ、計量法違反は大手の間でも平然と行われていて警察も放置している [naver.jp]こともあって、こういったケースでの検挙例も判例も見つけられませんでしたorz
Re:日本では、国際単位系(SI)等以外の使用は犯罪です(罰則有り) (スコア:1)
重さの基本単位は、キログラム [wikipedia.org]で、
グラムはキログラムの1000分の1と定義されるからでしょう。
Re: (スコア:0)
こういう一応違法と謳っているけど普段は見て見ぬ振りの形骸化した法律は、いくつか罠としてばら撒いておくと、
いざと言うとき簡単に捜査令状とって強制捜査とかに便利に使えるので、警察もわざと放置しているのかも。
Re: (スコア:0)
推測ですが、MKSA単位系を意識してるんじゃないでしょうか。
質量がキログラム原器で定義されるのもあって、質量の単位の基準は
あくまでキログラムで、グラムの方がその1/1000という定義なんです。
表で、時間は「秒、分、時」と小さい順なのに、質量が「キログラム、グラム、トン」という
一見気持ち悪い順番で並んでいるのも派生順と考えれば納得できます。
Re:日本では、国際単位系(SI)等以外の使用は犯罪です(罰則有り) (スコア:1)
そっか、グラムだとCGS単位系だもんね。
Re: (スコア:0)
質量の基準は今でも「キログラム原器」で国際単位系でも基本単位はキログラムなので本来キログラムだけでいいところ、接頭辞付きの名称なのであえてグラムを併記しているのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
重さだけ基本単位の定義がkgであって、グラムはその1000分の1と定義されているのが関係していると思われます.
最低限基本単位を列挙するとなると、長さ:メートル、質量:キログラム、時間:秒、電流:アンペアとなります。ここで質量・重さだけ接頭辞付きなので、接頭辞無しのグラムも付記したのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
質量の基準がキログラム原器だからですかね?
Re:日本では、国際単位系(SI)等以外の使用は犯罪です(罰則有り) (スコア:1)
意図的にか分からないけど、元コメントでは二つの禁止事項を併記してわかりにくくなってます。
取引又は証明にSI以外の単位系を用いること。
SI以外の単位系の計量器を販売目的で陳列すること。
これがNG。
取引の際に、SI以外の単位系で計量器以外の商品を販売目的で陳列するのはOKです。
なのでパンフレットや説明書等も大丈夫。
何がOKで何がNGかは、経済産業省のQ&Aを見るといいかも。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/51_qanda_tani.html [meti.go.jp]
Re: (スコア:0)
なるほど。
ではスマホの天気予報アプリなどで、各地の現在の気温(や気圧や風速など)を表示するもの
(当然、華氏/摂氏等の単位の切り替え機能有り)は、あれは計測器と解釈できるんだろうか。
計測、集計されたデーターをリモートで表示しているのだけど、計測器は測定部と表示部が
離れていてはいけないというものでもないだろうし。
Re: (スコア:0)
天気予報アプリが測定しているわけではなく気象庁発表なりのデータを各国語で表示しているだけであって、一体として動作するものとはいえないから無関係でしょう。
それより、JRの「営業キロ」を取引にあたっての運賃算出に使うのはアウトじゃ?
Re: (スコア:0)
華氏温度計つき地球儀ですら「計量が目的ではない」と判定されてセーフなんだから、それ自体に温度計がついてないスマホの表示機能くらい問題ないでしょ。
Q:
華氏温度計付きの地球儀は国内で販売することは可能か。
(計量法第2条第4項、計量法第9条第1項関連)
A:
華氏の目盛又は標記の付された温度計については、計量法第9条に基づき、非法定計量単位を使用していることから、販売を認められていない。
しかし、目的が計量ではなく、当該温度計が地球儀の装飾の一部として扱われるものであれば、計量器には該当しないので、販売することは可能である。
Re: (スコア:0)
Re:日本では、国際単位系(SI)等以外の使用は犯罪です(罰則有り) (スコア:1)
国内メーカーは "インチ" を避けるため、一時期 "~型" で表記していました。
3.5型フロッピーディスク、とか。
最近の一般向けカタログはまたインチ表記に戻ったようです。
アレゲなニュースと雑談サイト
Re: (スコア:0)
重さはキログラムがSI基本単位として定義されてる。一方、長さはメートルが基本単位。