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同じ論理・法解釈の裏返した表現であって、違いは今回審議の対象になっている物質が出願時に物性や化学式等を特定可能だったか否か(高裁は是、最高裁は否)ということで解釈あってるでしょうか。
ところで物性が明らかでないものを、特許申請って出来るの?利点も解決する問題点も述べられないのでは?
医薬品は治験で効果が証明できればそのメカニズムが解明できていなくても承認される。
一応この枝を読む方が勘違いしないように補足。
「特許になるか」と「医薬品として承認されるか」は別の話。特許がとれなくても医薬品になるものもあれば、特許がとれても医薬品の承認がとれないものもある。流れに関係ある点のみで言えば、医薬品は「実際作って使ってみて効果が認められたもの”のみ”が承認される」特許は「そのモノについて特異な効果・物性さえあれば、医薬品として使えるレベルか否かは問わない」(とはいえ「産業上利用可能かどうか」は重要なのだが)。ヤな例を挙げれば「飲んだら風邪が治るけど90%の確率で死ぬ物質」は特許はとれるかもしれないが医薬品としては承認されないだろうなぁ、と。
いずれにせよメカニズム解明は必須ではない、というのは元コメの言うとおり。物性が全く明らかでなかったらいずれにせよ承認されませんが、「これこれこうやって作った物質で、ちゃんと作れたことを○○法と□□検査で確認できる」のであればOKです。
#あと「特許申請ってできるの?」に関して言えば、申請するだけなら効果が全く認められなくてもできますよね。通らないだけで。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
高裁と最高裁の判決は (スコア:0)
同じ論理・法解釈の裏返した表現であって、違いは今回審議の対象になっている物質が出願時に物性や化学式等を特定可能だったか否か
(高裁は是、最高裁は否)ということで解釈あってるでしょうか。
ところで物性が明らかでないものを、特許申請って出来るの?利点も解決する問題点も述べられないのでは?
Re: (スコア:0)
医薬品は治験で効果が証明できればそのメカニズムが解明できていなくても承認される。
Re:高裁と最高裁の判決は (スコア:0)
一応この枝を読む方が勘違いしないように補足。
「特許になるか」と「医薬品として承認されるか」は別の話。
特許がとれなくても医薬品になるものもあれば、特許がとれても医薬品の承認がとれないものもある。
流れに関係ある点のみで言えば、
医薬品は「実際作って使ってみて効果が認められたもの”のみ”が承認される」
特許は「そのモノについて特異な効果・物性さえあれば、医薬品として使えるレベルか否かは問わない」(とはいえ「産業上利用可能かどうか」は重要なのだが)。
ヤな例を挙げれば「飲んだら風邪が治るけど90%の確率で死ぬ物質」は特許はとれるかもしれないが医薬品としては承認されないだろうなぁ、と。
いずれにせよメカニズム解明は必須ではない、というのは元コメの言うとおり。
物性が全く明らかでなかったらいずれにせよ承認されませんが、「これこれこうやって作った物質で、ちゃんと作れたことを○○法と□□検査で確認できる」のであればOKです。
#あと「特許申請ってできるの?」に関して言えば、申請するだけなら効果が全く認められなくてもできますよね。通らないだけで。