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AFP日本だけか?
473個のゲノムってものすげえデカいじゃねーか。と思ってしまったよ。ゲノムと遺伝子を混同するようなタイトルは勘弁してよ
AFPのタイトルは「最小限のゲノムを持つ細菌を作製、ヒトゲノム解読の米科学者ら」で適切。タレコミのタイトルが「最小限のゲノム473個しか待たない細菌を作製、但し約3分の2の遺伝子の機能はなお未解明」で不適切。ゲノム473個って多核体 [wikipedia.org]か?って思った。そして、hylom氏によるタイトルが「最小限のゲノム473個しか待たない細菌を人工的に作成することに成功」で不適切な個所が増えてる。何故、「作製」→「作成」? 一般的には、文書類は作成で、物品類は作製のはず。
文書類が作成ってのは偏った意見ですね。https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E6%83%9F%E6%B3%B0%E5%85%83 [wikisource.org]
惟泰元尊 媼神蕃釐經緯天地 作成四時
ただ泰元は尊く、媼神はさいわいをおおくす。天地を経緯(横糸・縦糸で編むこと)し、四時(四季)を作成す。
作家が文筆業に限らないように、なんでも作って完成させれば作成ですよ。文章に限られていたのはかなり限定的な時期だけで、今は再びどちらも作成を使うようになってきています。
>文書類が作成ってのは偏った意見ですね。
そうですか? 作成と作製の使い分けについての標準的な意見だと認識しています。
大辞林 第三版(三省堂)作成:主に書類や計画などを作りととのえること。作製:機械や道具を使って物を作ること。また,芸術作品などを作り出すこと。製作。 〔同音語の「作成」は書類・計画・問題などを作ることであるが,それに対して「作製」は機械や道具を使って物品・図案・印刷物などを作ることや,芸術作品を作り出すことをいう〕デジタル大辞泉(小学館)作成:計画や書類、また文章などを作ること。作製:物品を作ること。また、図面などを作ること。
大辞林 第三版(三省堂)作成:主に書類や計画などを作りととのえること。作製:機械や道具を使って物を作ること。また,芸術作品などを作り出すこと。製作。 〔同音語の「作成」は書類・計画・問題などを作ることであるが,それに対して「作製」は機械や道具を使って物品・図案・印刷物などを作ることや,芸術作品を作り出すことをいう〕
デジタル大辞泉(小学館)作成:計画や書類、また文章などを作ること。作製:物品を作ること。また、図面などを作ること。
じゃあ、これを見てください。 https://www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/356909600278000000MH/35... [e-reikinet.jp]
作成・作製)作成
1981年に、政府は法律用語の「作製」は「作成」にcollationすると明言しています。繰り返しますが、あなたの意見は古すぎるのです。温故知新は結構ですが、元々の中国の用例でも現代日本でも物を作るのは作成であって、それは文章に限定されません。現実を見てください。これが日本語ですよ。
で、この通達を真に受けて2000年に作成された法律が、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO146.ht [e-gov.go.jp]
>https://www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/356909600278000000MH/356909600278000000MH/356909600278000000MH_j.html>1981年に、政府は法律用語の「作製」は「作成」にcollationすると明言しています。
ご提示されたのは岩手県の通知であって、日本政府のものではありません。岩手県が参考にした1981年の政府の通知「法令における漢字使用等について(内閣法制局 昭和56年10月1日)」 [h-chosonkai.gr.jp]によれば確かに「作製」の使用を止めて「作成」に統一するとなっておりましたが、これは法律用語における基準であって一般社会における基準ではありません。そして、そもそもこの通知・基準は2010年11月30日に廃止されて、現在では次のように改定されています。
法令における漢字使用等について(内閣法制局 平成22年11月30日) [clb.go.jp](6)次のものは,( )の中に示すように取り扱うものとする。作製・作成(「作製」は製作(物品を作ること)という意味についてのみ用いる。それ以外の場合は「作成」を用いる。)
つまり、一度はある意味「作製」を言葉狩りして「作成」に統一してみたものの、法律用語とは言え一般社会における基準から乖離していると不都合もあったのか、現在では政府の法律用語における「作成」と「作製」の使い分けに関する見解は三省堂や小学館などとほぼ同じになっているのです。
>繰り返しますが、あなたの意見は古すぎるのです。
いいえ、あなたの示した見解の根拠の方が古い上に廃止済みのものです。
>で、この通達を真に受けて2000年に作成された法律が、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」です。>法律用語でも生命科学的なプロデュースは「作成」ないし「生成」なんですよ。
2000年当時は1981年の古い通知が有効だったのですから法律用語では「作製」を使わずに「作成」を使うのは当然です。
なるほど、確かに今は法令でも「作製」が使われていますね。
○食品表示基準2条1項14号(20015年)「…DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し…」
○再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令1条3号(2014年)「…当該胚性幹細胞から作製された人の精子若しくは未受精卵…」
○再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則1条5号(2014年)「…当該受精胚を作製する人の精子…」
他方、以下のようなものがあります。チョンボかもしれません。
○再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則7条11号イ(2014年)「…生殖補助医療に用いる目的で作成された受精胚…」
○復興庁設置法4条2項3号(2011年)「…実施計画に関する書類の作製を含め執行させること…」
○平成二十二年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令(2009年)「…に関する書類のうち…に基づいて作製される部分…」
法律云々は別にして、現状でバイオ業界で、「サンプル調製」して「作製」してるのに、「作成」を持ちだされても、机上で遊んでるとしか思えません。「サンプル調成」なる新しい用語を生み出せとでも?
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
なんつー頓珍漢なタイトル (スコア:2, 興味深い)
AFP日本だけか?
473個のゲノムってものすげえデカいじゃねーか。
と思ってしまったよ。
ゲノムと遺伝子を混同するようなタイトルは勘弁してよ
Re: (スコア:2)
AFPのタイトルは「最小限のゲノムを持つ細菌を作製、ヒトゲノム解読の米科学者ら」で適切。
タレコミのタイトルが「最小限のゲノム473個しか待たない細菌を作製、但し約3分の2の遺伝子の機能はなお未解明」で不適切。ゲノム473個って多核体 [wikipedia.org]か?って思った。
そして、hylom氏によるタイトルが「最小限のゲノム473個しか待たない細菌を人工的に作成することに成功」で不適切な個所が増えてる。
何故、「作製」→「作成」? 一般的には、文書類は作成で、物品類は作製のはず。
Re: (スコア:1)
文書類が作成ってのは偏った意見ですね。
https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E6%83%9F%E6%B3%B0%E5%85%83 [wikisource.org]
ただ泰元は尊く、媼神はさいわいをおおくす。天地を経緯(横糸・縦糸で編むこと)し、四時(四季)を作成す。
作家が文筆業に限らないように、なんでも作って完成させれば作成ですよ。文章に限られていたのはかなり限定的な時期だけで、今は再びどちらも作成を使うようになってきています。
作成と作製 (スコア:1)
>文書類が作成ってのは偏った意見ですね。
そうですか? 作成と作製の使い分けについての標準的な意見だと認識しています。
Re: (スコア:0)
じゃあ、これを見てください。
https://www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/356909600278000000MH/35... [e-reikinet.jp]
1981年に、政府は法律用語の「作製」は「作成」にcollationすると明言しています。繰り返しますが、あなたの意見は古すぎるのです。温故知新は結構ですが、元々の中国の用例でも現代日本でも物を作るのは作成であって、それは文章に限定されません。現実を見てください。これが日本語ですよ。
で、この通達を真に受けて2000年に作成された法律が、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO146.ht [e-gov.go.jp]
法令における作成と作製の使い分け (スコア:1)
>https://www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/356909600278000000MH/356909600278000000MH/356909600278000000MH_j.html
>1981年に、政府は法律用語の「作製」は「作成」にcollationすると明言しています。
ご提示されたのは岩手県の通知であって、日本政府のものではありません。
岩手県が参考にした1981年の政府の通知「法令における漢字使用等について(内閣法制局 昭和56年10月1日)」 [h-chosonkai.gr.jp]によれば確かに「作製」の使用を止めて「作成」に統一するとなっておりましたが、これは法律用語における基準であって一般社会における基準ではありません。
そして、そもそもこの通知・基準は2010年11月30日に廃止されて、現在では次のように改定されています。
つまり、一度はある意味「作製」を言葉狩りして「作成」に統一してみたものの、法律用語とは言え一般社会における基準から乖離していると不都合もあったのか、現在では政府の法律用語における「作成」と「作製」の使い分けに関する見解は三省堂や小学館などとほぼ同じになっているのです。
>繰り返しますが、あなたの意見は古すぎるのです。
いいえ、あなたの示した見解の根拠の方が古い上に廃止済みのものです。
>で、この通達を真に受けて2000年に作成された法律が、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」です。
>法律用語でも生命科学的なプロデュースは「作成」ないし「生成」なんですよ。
2000年当時は1981年の古い通知が有効だったのですから法律用語では「作製」を使わずに「作成」を使うのは当然です。
Re:法令における作成と作製の使い分け (スコア:1)
なるほど、確かに今は法令でも「作製」が使われていますね。
○食品表示基準2条1項14号(20015年)
「…DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し…」
○再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令1条3号(2014年)
「…当該胚性幹細胞から作製された人の精子若しくは未受精卵…」
○再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則1条5号(2014年)
「…当該受精胚を作製する人の精子…」
他方、以下のようなものがあります。チョンボかもしれません。
○再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則7条11号イ(2014年)
「…生殖補助医療に用いる目的で作成された受精胚…」
○復興庁設置法4条2項3号(2011年)
「…実施計画に関する書類の作製を含め執行させること…」
○平成二十二年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令(2009年)
「…に関する書類のうち…に基づいて作製される部分…」
Re: (スコア:0)
法律云々は別にして、現状でバイオ業界で、「サンプル調製」して「作製」してるのに、
「作成」を持ちだされても、机上で遊んでるとしか思えません。
「サンプル調成」なる新しい用語を生み出せとでも?