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専門知識で道路交通法違反の罰金逃れたロシア人教授」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2012年04月24日 19時30分 (#2142180)
    一時停止違反とかの、いわゆる青切符の違反の場合は「反則金払ったら刑事処分しない」制度を使わずに刑事手続をするならこれも一つの「違反していない証明」で利用できるかもしれない。
    この例のように警官のミスを論理的に説明出来る(orドライブレコーダーの記録などの物証がある)ならば不起訴になるか、裁判で無罪を勝ち取れるので、自信がある方は…やる機会が無い事を祈ります。
    詳しい事は長野県警の「交通反則通告制度について、よくある質問 」 [nagano.lg.jp]に全部載ってるけど…
    • by Anonymous Coward on 2012年04月24日 20時05分 (#2142202)

      理論的にできるっつーなら、関係者の目の前で実演しないとなぁ………

      「ガソリンの缶詰」っつーものが売っていて、これが1Lでバイクには厳しいと言ったら「この重さだと遠くまで投げられないから『火炎びんの使用等の処罰に関する法律』に対象し得ないというお墨付きを得た」と言われてぐぬぬ………

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        >理論的にできるっつーなら、関係者の目の前で実演しないとなぁ………

        それが必要であるなら、その判断を裁判所が行えば良いだけですね。
        行われていないとするならば、裁判所はそこまでの必要はなかったと判断したのでしょう。
        少なくとも被告側が必ず行わなければ行けない理由はありません。

        全般的に否定的な意見が多いように見受けられますが、無罪の可能性がある事を証明したらちゃんと無罪判決を得られたというのは、法治国家としての司法がきちんと機能している--少なくとも日本よりは司法と警察機構との分離がなされているという事の一つの証で良いのではないでしょうか?

        • by Anonymous Coward

          計算に誤りがあるなら司法が機能してないじゃん

          • by Anonymous Coward
            一方がカラスが白いと主張し他方がそれを争点にしないか、どちらかのカラスが白いという証明に十分な反論ができなければ裁判の場ではカラスは白くなります。

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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