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同じ論理・法解釈の裏返した表現であって、違いは今回審議の対象になっている物質が出願時に物性や化学式等を特定可能だったか否か(高裁は是、最高裁は否)ということで解釈あってるでしょうか。
ところで物性が明らかでないものを、特許申請って出来るの?利点も解決する問題点も述べられないのでは?
違います。知財高裁はクレーム解釈で何とかしようとしましたが、最高裁はそれを否定して特許要件で何とかしようってことです。今後はPBPクレームはほとんど特許にならない方向に向かうでしょうね。
ん~、つまり最高裁は「この特許自体無効ということで裁きなおせ」と高裁に差し戻したって事?
この裁判の焦点になっているプラバスタチンナトリウムという物質は、特許申請時点で既に広く知られている化学物質だっと言うことだから、最高裁が述べたPBPクレーム特許要件であるところの
出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる
というのは明らかに当てはまらないと思うんだけど。
でもPBPクレーム特許ではないとしても、製法特許ではある(だろう)わけで、特許自体を無効にするのは暴力的かとも思う。特許って別に申請書に
□ PBPクレーム □ 物質 □ 製法
とかチェック箇所があって、どのクレームタイプで申請するか明示的に指定するってもんじゃないよね。請求項の書き方でそれぞれのタイプを表現するものだと思っていたけど。とすると、PBPクレーム特許と製法特許は、見かけは似たようなものになってしまう、という理解で合っているだろうか?
だから今回の件は、ハンガリーの製薬会社が最初「物質+製法」で特許をとろうとして、「物質」の部分の請求項が認められなかったので、製法特許の形で通した。でも後から「実はPBPクレーム特許だったんだよ!だから物質も保護される!」と駄々をこねているものだと解釈している。
で地裁「ちげーよ」高裁「ちげーよ」最高裁「PBPクレーム特許は物質も保護するというのは認めてやろう。でも、君の特許はPBPクレーム特許じゃないよね」ってこと?
今回のものを含め、PBPクレームは「~~~な【物】」という形で書かれており、物質特許なのは明確です。もちろん、特許庁も物質特許として審査した上で特許として認めたものです。
ではやはり最高裁が示した要件をこの特許が満たすかが争点として高裁で審議され、特許無効か否かの判決で決着をつける言うことなのか。
欲かきすぎて元も子も失う危機だな >テバ ジョジセルジャール ザートケルエン ムケド レースベニュタールシャシャーグ(舌噛みそうw)
最高裁としては、特許の内容を読んでもわからないので、こういう観点で特許の内容を読み直せと高裁に差し戻したということです。
どっかのやな上司みたいだなw > 「読んでもわからないので、こういう観点で特許の内容を読み直せと高裁に差し戻し」
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
高裁と最高裁の判決は (スコア:0)
同じ論理・法解釈の裏返した表現であって、違いは今回審議の対象になっている物質が出願時に物性や化学式等を特定可能だったか否か
(高裁は是、最高裁は否)ということで解釈あってるでしょうか。
ところで物性が明らかでないものを、特許申請って出来るの?利点も解決する問題点も述べられないのでは?
Re: (スコア:0)
違います。
知財高裁はクレーム解釈で何とかしようとしましたが、最高裁はそれを否定して特許要件で何とかしようってことです。
今後はPBPクレームはほとんど特許にならない方向に向かうでしょうね。
Re:高裁と最高裁の判決は (スコア:0)
ん~、つまり最高裁は「この特許自体無効ということで裁きなおせ」と高裁に差し戻したって事?
この裁判の焦点になっているプラバスタチンナトリウムという物質は、特許申請時点で既に広く知られている化学物質だっ
と言うことだから、最高裁が述べたPBPクレーム特許要件であるところの
というのは明らかに当てはまらないと思うんだけど。
でもPBPクレーム特許ではないとしても、製法特許ではある(だろう)わけで、特許自体を無効にするのは暴力的かとも思う。
特許って別に申請書に
□ PBPクレーム
□ 物質
□ 製法
とかチェック箇所があって、どのクレームタイプで申請するか明示的に指定するってもんじゃないよね。
請求項の書き方でそれぞれのタイプを表現するものだと思っていたけど。
とすると、PBPクレーム特許と製法特許は、見かけは似たようなものになってしまう、という理解で合っているだろうか?
だから今回の件は、ハンガリーの製薬会社が最初「物質+製法」で特許をとろうとして、「物質」の部分の請求項が
認められなかったので、製法特許の形で通した。
でも後から「実はPBPクレーム特許だったんだよ!だから物質も保護される!」と駄々をこねているものだと解釈している。
で
地裁「ちげーよ」
高裁「ちげーよ」
最高裁「PBPクレーム特許は物質も保護するというのは認めてやろう。でも、君の特許はPBPクレーム特許じゃないよね」
ってこと?
Re:高裁と最高裁の判決は (スコア:1)
今回のものを含め、PBPクレームは「~~~な【物】」という形で書かれており、物質特許なのは明確です。もちろん、特許庁も物質特許として審査した上で特許として認めたものです。
Re: (スコア:0)
ではやはり最高裁が示した要件をこの特許が満たすかが争点として高裁で審議され、特許無効か否かの判決で決着をつける言うことなのか。
欲かきすぎて元も子も失う危機だな >テバ ジョジセルジャール ザートケルエン ムケド レースベニュタールシャシャーグ(舌噛みそうw)
Re: (スコア:0)
最高裁としては、特許の内容を読んでもわからないので、こういう観点で特許の内容を読み直せと高裁に差し戻したということです。
Re: (スコア:0)
どっかのやな上司みたいだなw > 「読んでもわからないので、こういう観点で特許の内容を読み直せと高裁に差し戻し」