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元妻が受精卵を無断移植し出産、その子供との父子関係を認めないという元夫の主張は認められず」記事へのコメント

  • 代理出産の事例で、最高裁は、親子関係は民法に従って「一義的に明確な基準によって一律に決せられるべき」としている。
    生殖医療による特例は認めず、現行民法で親だと定められているならば、親であると。
    今回に直接当てはまる判例ではないにせよ、そうした考えに沿った判決がでるのは、仕方ないのかもしれない。
    最高裁まで争って、最高裁が新たな考えを示すしかないのではないか。

    民法には,出生した子を懐胎,出産していない女性をもってその子の母とすべき趣旨をうかがわせる規定は見当たらず,このような場合における法律関係を定める規定がないことは,同法制定当時そのような事態が想定されなかったことによるものではあるが,前記のとおり実親子関係が公益及び子の福祉に深くかかわるものであり,一義的に明確な基準によって一律に決せられるべきであることにかんがみると,現行民法の解釈としては,出生した子を懐胎し出産した女性をその子の母と解さざるを得ず,その子を懐胎,出産していない女性との間には,その女性が卵子を提供した場合であっても,母子関係の成立を認めることはできない。
    平成19年3月23日最高裁判所第二小法廷決定、平成18(許)47 [courts.go.jp]

    今回でも上記最高裁でも言われるように、現状で生殖医療に関する法律がないから従来の民法で判断せざるをえないわけで、最終的には立法的解決をするしかない。
    手続き方法まで法令で定めて、その手続きに不正があれば、違法な生殖医療による出産であり親子ではないものとすると。

    • 他の事例。
      なんにせよ摘出推定優先で、科学的事情は無視、従来通りの婚姻関係の破たんなら推定の否定を認めると。

      夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が現時点において妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。
      平成26年7月17日最高裁判所第一小法廷判決、平成25(受)233 [courts.go.jp]

      凍結保存していた受精卵を妻が無断で移植して生まれた子について
      (中略)
      結婚中に妻が妊娠した場合は夫の子と推定すると定めた民法の「嫡出推定」が優先
      (中略)
      奈良家裁判決は、凍結受精卵を使った出産で父子関係を認めるには一般的に夫の同意が必要との判断を示したが、二審判決と最高裁決定はこの点について判断しなかった。
      日本経済新聞、共同通信「凍結卵無断使用も父子推定 民法の規定優先、最高裁 [nikkei.com]」2019/6/7 20:57

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        これ、摘出推定優先って変なんですよね。
        推定 [kotobank.jp]

        あることから他のことを推測,認定すること。・・・ 推定は反対の事実があることの証明があればその効果を生じないことになり,その点で擬制とは異なる。

        だから、学的証拠により明らかに反証となれば効力はないはずであるし、子が生物学上の父の下で順調に成長しているということから福祉上の不利益にもならないはず。
        民法772条が「推定する」という言葉を使っていて、「みなす」ということではないことになんで重きを置かないのかなぁと思う。

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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