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元妻が受精卵を無断移植し出産、その子供との父子関係を認めないという元夫の主張は認められず」記事へのコメント

  • 代理出産の事例で、最高裁は、親子関係は民法に従って「一義的に明確な基準によって一律に決せられるべき」としている。
    生殖医療による特例は認めず、現行民法で親だと定められているならば、親であると。
    今回に直接当てはまる判例ではないにせよ、そうした考えに沿った判決がでるのは、仕方ないのかもしれない。
    最高裁まで争って、最高裁が新たな考えを示すしかないのではないか。

    民法には,出生した子を懐胎,出産していない女性をもってその子の母とすべき趣旨をうかがわせる規定は見当たらず,このような場合における法律関係を定める規定がないことは,同法制定当時そのような事態が想定されなかったことによるものではあるが,前記のとおり実親子関係が公益及び子の福祉に深くかか

    • 他の事例。
      なんにせよ摘出推定優先で、科学的事情は無視、従来通りの婚姻関係の破たんなら推定の否定を認めると。

      夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が現時点において妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。
      平成26年7月17日最高裁判所第一小法廷判決、平成25(受)233 [courts.go.jp]

      凍結保存していた受精卵を妻が無断で移植して生まれた子について
      (中略)
      結婚中に妻が妊娠した場合は夫の子と推定す

      • by Anonymous Coward on 2019年12月04日 0時11分 (#3725744)

        これ、摘出推定優先って変なんですよね。
        推定 [kotobank.jp]

        あることから他のことを推測,認定すること。・・・ 推定は反対の事実があることの証明があればその効果を生じないことになり,その点で擬制とは異なる。

        だから、学的証拠により明らかに反証となれば効力はないはずであるし、子が生物学上の父の下で順調に成長しているということから福祉上の不利益にもならないはず。
        民法772条が「推定する」という言葉を使っていて、「みなす」ということではないことになんで重きを置かないのかなぁと思う。

        親コメント

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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