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だけだとなんなので、何でもかんでも言論とか出版の自由と言えば通ると思わない方がいいよ。
あなたの言いたいことが良く分かりませんが、この件ではACLUは150,000人を代表して言論・出版の自由を侵害すると主張していますね。
形式上言論の自由の制限がなされていても、特許を取り消した場合の利益・不利益、特許が維持された場合の利益・不利益を考慮して制限を許容すべきかどうかを判断する、というように比較考量をするのが憲法訴訟での定石です。なので、このケースで侵害はないと断定するのは日本の裁判官ではまずいません。
まあ、原告が負ける可能性は高いとは思いますが。
ACLUの主張の「言論・出版の自由を侵害」という理屈が判らないですね。米国の特許制度も同じだとおもうのですが、追試や研究のための実施は特許権が及びません。ましてや、特許として公開された以外の機能について研究・調査・発表に影響はでないと思うのですが。 #1567056のリンク先[jpo.go.jp] (1)機能や特別な有用性のないDNA断片は特許を受けることができる発明ではない。(2)特別の有用性が開示されたDNA断片は他に拒絶理由が存在しない限り特許可能な発明である。(3)...上述のDNA断片は、断言された有用性に関する記載がない場合には、特許が付与されない
言論・出版の自由だけでなく財産権の制限もしていますが、公共の福祉のために許容されています。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
言論若しくは出版の自由に違反してない? (スコア:0)
してないよ (スコア:0)
T/O
だけだとなんなので、何でもかんでも言論とか出版の自由と言えば通ると思わない方がいいよ。
Re:してないよ (スコア:2, 参考になる)
あなたの言いたいことが良く分かりませんが、この件ではACLUは150,000人を代表して言論・出版の自由を侵害すると主張していますね。
形式上言論の自由の制限がなされていても、特許を取り消した場合の利益・不利益、特許が維持された場合の利益・不利益を考慮して制限を許容すべきかどうかを判断する、というように比較考量をするのが憲法訴訟での定石です。なので、このケースで侵害はないと断定するのは日本の裁判官ではまずいません。
まあ、原告が負ける可能性は高いとは思いますが。
Re: (スコア:0)
ACLUの主張の「言論・出版の自由を侵害」という理屈が判らないですね。
米国の特許制度も同じだとおもうのですが、追試や研究のための実施は特許権が及びません。
ましてや、特許として公開された以外の機能について研究・調査・発表に影響はでないと思うのですが。
#1567056のリンク先[jpo.go.jp]
(1)機能や特別な有用性のないDNA断片は特許を受けることができる発明ではない。
(2)特別の有用性が開示されたDNA断片は他に拒絶理由が存在しない限り特許可能な発明である。
(3)...上述のDNA断片は、断言された有用性に関する記載がない場合には、特許が付与されない
Re: (スコア:0)
Re:してないよ (スコア:1)
言論・出版の自由だけでなく財産権の制限もしていますが、公共の福祉のために許容されています。