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海洋法に関する国際連合条約 第2節 深海底を規律する原則 第136条 人類の共同の財産 深海底及びその資源は、人類の共同の財産である。 第137条 深海底及びその資源の法的地位 1 いずれの国も深海底又はその資源のいかなる部分についても主権又は主権的権利を主張し又は行使してはならず、また、いずれの国又は自然人若しくは法人も深海底又はその資源のいかなる部分も専有してはならない。このような主権若しくは主権的権利の主張若しくは行使又は専有は、認められない。 2 深海底の資源に関するすべての権利は、人類全体に付与されるものとし、機構は、人類全体のために行動する。当該資源は、譲渡の対象とはならない。ただし、深海底から採取された鉱物は、この部の規定並びに機構の規則及び手続に従うことによってのみ譲渡することができる。 3 いずれの国又は自然人若しくは法人も、この部の規定に従う場合を除くほか、深海底から採取された鉱物について権利を主張し、取得し又は行使することはできず、このような権利のいかなる主張、取得又は行使も認められない。 (法庫 [houko.com]より引用)
要するにサカナと違って公海底の資源は勝手採ったり、売ったりしてはダメっていうこと。
このぐらいの角度 [srad.jp]じゃたりませんね
魚に喰わせて収穫すれば無問題
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
でもお高いんでしょう? (スコア:1, 興味深い)
仮に全部採取できたとしても中国産より高くつきそう。
# まぁ売ってもらえないなら高くても飛びつかねばならんのかなぁ
# 代替素材の研究費に回したほうがいい気もするけど
Re: (スコア:1)
Re:でもお高いんでしょう? (スコア:2, 参考になる)
正確には公海「底」だからかな。
海洋法に関する国際連合条約
第2節 深海底を規律する原則
第136条 人類の共同の財産
深海底及びその資源は、人類の共同の財産である。
第137条 深海底及びその資源の法的地位
1 いずれの国も深海底又はその資源のいかなる部分についても主権又は主権的権利を主張し又は行使してはならず、また、いずれの国又は自然人若しくは法人も深海底又はその資源のいかなる部分も専有してはならない。このような主権若しくは主権的権利の主張若しくは行使又は専有は、認められない。
2 深海底の資源に関するすべての権利は、人類全体に付与されるものとし、機構は、人類全体のために行動する。当該資源は、譲渡の対象とはならない。ただし、深海底から採取された鉱物は、この部の規定並びに機構の規則及び手続に従うことによってのみ譲渡することができる。
3 いずれの国又は自然人若しくは法人も、この部の規定に従う場合を除くほか、深海底から採取された鉱物について権利を主張し、取得し又は行使することはできず、このような権利のいかなる主張、取得又は行使も認められない。
(法庫 [houko.com]より引用)
要するにサカナと違って公海底の資源は勝手採ったり、売ったりしてはダメっていうこと。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
このぐらいの角度 [srad.jp]じゃたりませんね
Re: (スコア:0)
魚に喰わせて収穫すれば無問題