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再度審査したら「内容の信憑性が低く、学位が授与されることは到底考えられない」のであれば、問題は論文審査体制にあったはずでは?
その上で、小保方さんの博士号については、再審査結果を元に剥奪、なぜこのような審査がなされたかを調査・報告・改善するのが学術機関としてのあり方じゃないの??
大学側の落ち度で一度与えた学位を剥奪する規程はないので、「内容の信憑性が低く、学位が授与されることは到底考えられない」という理由で剥奪することはできないってことではないだろうか。
# でも剽窃がある時点で、内容がどうだろうと剥奪されて当然だと思うんだけど。
不利益処分を課すには、根拠条文が必要です。 それが「不正の方法により学位の授与を受けた」という 学位規定23条しかないので、 この報告書が認められれば、学位取り消しは無理です。 「過失」による不正があっても合格水準に達しない。 それが合格したので、不正と学位に因果関係がないという論理で、 規定の穴を強引に通しています。
イントロで大量に剽窃し、 元になるTissue誌論文でも不適切なデータ処理 (なぜか報告書に言及がない修正 [liebertpub.com]) をしていますが、これらに悪意がないと考えるのは、無理だと個人的には考えます。 むしろ、審査体制の不備を突いた不正としか考えられません。 (報告書を読んで、教員に同情しました。これで審査をするのは無理です。)
それより疑問なのは、 早稲田が自主取り下げを拒んだと [asahi.com]いう3月の報道です。 取り下げについて学位規則に言及がないのを利用して、 誤認にもとづき提出したと本人に申し出てもらい、 遡って取り下げ(提出されなかったこと)にするのが、 一番ましな処理だと思います。
> 不利益処分を課すには、根拠条文が必要です。
最終的には総長(だっけ?)の下す判断なんでしょうが、法の支配の考え方の応用で、明文化されていなくても、学術研究機関として守るべき基本法、基本原則があって、本件はそれに反している。
と言っても通ると思うんだがな、本件は。そうでもして、小保方を切らないと早稲田がヤバイでしょ。
日本の大学は、 制度として大陸法にそっているので「罪荊法定主義 [wikipedia.org]」から 根拠となる規定がないのに不利益を課すことはできません。 「法の支配」がある英米法のもとで、 想定外の犯罪を司法が罰することは確かにあります。 しかし、 行政的な権力が事後的に刑罰を決めることは、 権力を縛る「法の支配」の考え方にむしろ反します。
なんらかの処分を課すとしたら、 早稲田の規定で使えそうなのは、大学院学則38条、39条です。 これを使い遡って退学させることで 結果として学位取消しはやってやれなくはないかもしれません (弁護士は無茶というはずですが)。
(懲戒)第38条 学生が、本大学の規約に違反し、または学生の本分に反する行為があったときは懲戒処分に付することがある。 2 懲戒は、訓告、停学、退学の3種とする。 3 学生の懲戒手続に関する事項は、学生の懲戒手続に関する規程(2012年規約第12―22号の1)をもって別に定める。(懲戒退学)第39条 本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者は、懲戒による退学処分に付する。
(懲戒)第38条 学生が、本大学の規約に違反し、または学生の本分に反する行為があったときは懲戒処分に付することがある。 2 懲戒は、訓告、停学、退学の3種とする。 3 学生の懲戒手続に関する事項は、学生の懲戒手続に関する規程(2012年規約第12―22号の1)をもって別に定める。
(懲戒退学)第39条 本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者は、懲戒による退学処分に付する。
しかし、 Tissue Eng.誌論文で捏造したことが明白になって、 編集委員会が撤回と判断でもしないかぎり、こんなことは出来ません。
法学のテクニカルな面ではそうなんだろうけど、これが成立するとなると「博士論文を草稿で提出するのは学位認定プロセス上問題なかった」「学位認定のために提出された草稿は剽窃まみれでも不正ではない」という事になるわけだし、その事を報告書は結果的に裏付けているわけですよね。
学則を遵守しようという倫理意識が高ければ高いほど、そもそもの発端である研究者倫理の低さとあいまって、なんだかなーとしか。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
要点は論文審査体制の不備じゃないの? (スコア:0)
再度審査したら「内容の信憑性が低く、学位が授与されることは到底考えられない」のであれば、問題は論文審査体制にあったはずでは?
その上で、小保方さんの博士号については、再審査結果を元に剥奪、なぜこのような審査がなされたかを調査・報告・改善するのが学術機関としてのあり方じゃないの??
Re: (スコア:0)
大学側の落ち度で一度与えた学位を剥奪する規程はないので、「内容の信憑性が低く、学位が授与されることは到底考えられない」という理由で剥奪することはできないってことではないだろうか。
# でも剽窃がある時点で、内容がどうだろうと剥奪されて当然だと思うんだけど。
規程のバグに問題のある運用が重なった (スコア:3, 参考になる)
不利益処分を課すには、根拠条文が必要です。 それが「不正の方法により学位の授与を受けた」という 学位規定23条しかないので、 この報告書が認められれば、学位取り消しは無理です。 「過失」による不正があっても合格水準に達しない。 それが合格したので、不正と学位に因果関係がないという論理で、 規定の穴を強引に通しています。
イントロで大量に剽窃し、 元になるTissue誌論文でも不適切なデータ処理 (なぜか報告書に言及がない修正 [liebertpub.com]) をしていますが、これらに悪意がないと考えるのは、無理だと個人的には考えます。 むしろ、審査体制の不備を突いた不正としか考えられません。 (報告書を読んで、教員に同情しました。これで審査をするのは無理です。)
それより疑問なのは、 早稲田が自主取り下げを拒んだと [asahi.com]いう3月の報道です。 取り下げについて学位規則に言及がないのを利用して、 誤認にもとづき提出したと本人に申し出てもらい、 遡って取り下げ(提出されなかったこと)にするのが、 一番ましな処理だと思います。
Re: (スコア:0)
> 不利益処分を課すには、根拠条文が必要です。
最終的には総長(だっけ?)の下す判断なんでしょうが、
法の支配の考え方の応用で、明文化されていなくても、
学術研究機関として守るべき基本法、基本原則があって、
本件はそれに反している。
と言っても通ると思うんだがな、本件は。
そうでもして、小保方を切らないと早稲田がヤバイでしょ。
罪刑法定主義 (スコア:1)
日本の大学は、 制度として大陸法にそっているので「罪荊法定主義 [wikipedia.org]」から 根拠となる規定がないのに不利益を課すことはできません。 「法の支配」がある英米法のもとで、 想定外の犯罪を司法が罰することは確かにあります。 しかし、 行政的な権力が事後的に刑罰を決めることは、 権力を縛る「法の支配」の考え方にむしろ反します。
なんらかの処分を課すとしたら、 早稲田の規定で使えそうなのは、大学院学則38条、39条です。 これを使い遡って退学させることで 結果として学位取消しはやってやれなくはないかもしれません (弁護士は無茶というはずですが)。
しかし、 Tissue Eng.誌論文で捏造したことが明白になって、 編集委員会が撤回と判断でもしないかぎり、こんなことは出来ません。
Re: (スコア:0)
法学のテクニカルな面ではそうなんだろうけど、これが成立するとなると
「博士論文を草稿で提出するのは学位認定プロセス上問題なかった」
「学位認定のために提出された草稿は剽窃まみれでも不正ではない」
という事になるわけだし、その事を報告書は結果的に裏付けているわけですよね。
学則を遵守しようという倫理意識が高ければ高いほど、そもそもの発端である研究者倫理の低さとあいまって、なんだかなーとしか。