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「これでは告訴を恐れて地震予知ができなくなる」
そんなわけないだろ。
「地震が起こる」と予知して実際には起こらなかった、という罪を裁判でとわれていたのなら,そういうこともありうる。しかし、この裁判で罪に問われたのは、さしたる科学的根拠もないのに「巨大地震は起こらないという安全宣言」を(政治的な理由により)だしたことだ。
むしろ有罪判決が出たほうが、リスクが「社会的な影響を考慮して」闇に葬られることが減り、正しく好評されるようになる効果があるだろう。
その「政治的な理由により安全宣言をだした」のが、被告となった学者達で無いなら無罪じゃ無いかな~っと。
大地震なんかないよと記者会見でいったのが被告たちですよ。
当時大した根拠もなしに「大地震クルー」って学者がいたため、それを否定する会見だったわけですが、裏目に出たと。
日本でも似たような事態があったら、政府が安全宣言を出してから大地震が起こるパターンは大いにありえますね。
学者は、政府などに任せて、予知のような確立されてない分野について「有識者の記者会見」とかしゃしゃり出ないほうが良いですよ、という教訓です。ほんと、なぜ学者がマスコミに顔出したがるんだろう?
まぁ、阪神大震災の前は実際そんな感じだったんですけどね。あの後手のひらがえししたわけですが。
そのときの知見をベースに来ないというのもありだとは思います。当然科学の限界は踏まえた上で。特に世紀末当たりなんか根拠無く大災害が起きるって触れ回ってた連中がいたわけで、そう言う状況で科学サイドが放置するのも無責任と言われるでしょう。サイコップ活動とかもあるわけだし、大した根拠もなく「大地震クルー」といってるのがいたなら科学者の良心としては「大地震など来ない」というのが当然だと思います。
本来なら「来るという確証はない」というのが正確なんでしょうけど民衆やマスコミにそう伝えたところで「来ないって事ですか?」みたいな返しが来るのはわかりきってるし、明確な返事を出さないとデマを鎮火させることもできないわけで。まぁ、そこをきちんと納得するように広報するのはマスコミの仕事かなとも思いますが。
# 東海はまだかなー。
気象業務法第二条 2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。 4 この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 二 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報 三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表 五 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表 六 前各号の業務を行うに必要な研究 5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。 6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。 一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。 二 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。 四 地震動、火山現象又は津波の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務のうち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
世紀末当たりなんか根拠無く大災害が起きるって触れ回ってた連中、大した根拠もなく「大地震クルー」といってる連中、富士山が噴火するぞーといっている連中、みんな日本では違法では?
個人的な意見の発表って、気象業務法 第二条 に該当しません?
『この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。』
の条件に当てはまらないのでは?
脳がデンパを受信するのは自然科学的方法ですよね?# 違います
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
本当に「何が問題だったか」が理解されてない (スコア:0)
そんなわけないだろ。
「地震が起こる」と予知して実際には起こらなかった、という罪を裁判でとわれていたのなら,そういうこともありうる。しかし、この裁判で罪に問われたのは、さしたる科学的根拠もないのに「巨大地震は起こらないという安全宣言」を(政治的な理由により)だしたことだ。
むしろ有罪判決が出たほうが、リスクが「社会的な影響を考慮して」闇に葬られることが減り、正しく好評されるようになる効果があるだろう。
Re: (スコア:0)
その「政治的な理由により安全宣言をだした」のが、被告となった学者達で無いなら無罪じゃ無いかな~っと。
Re: (スコア:0)
大地震なんかないよ
と記者会見でいったのが被告たちですよ。
当時大した根拠もなしに「大地震クルー」って学者がいたため、それを否定する会見だったわけですが、
裏目に出たと。
Re: (スコア:0)
日本でも似たような事態があったら、
政府が安全宣言を出してから大地震が起こるパターンは大いにありえますね。
学者は、政府などに任せて、予知のような確立されてない分野について「有識者の記者会見」とかしゃしゃり出ないほうが良いですよ、という教訓です。
ほんと、なぜ学者がマスコミに顔出したがるんだろう?
Re: (スコア:0)
まぁ、阪神大震災の前は実際そんな感じだったんですけどね。
あの後手のひらがえししたわけですが。
そのときの知見をベースに来ないというのもありだとは思います。当然科学の限界は踏まえた上で。
特に世紀末当たりなんか根拠無く大災害が起きるって触れ回ってた連中がいたわけで、
そう言う状況で科学サイドが放置するのも無責任と言われるでしょう。
サイコップ活動とかもあるわけだし、大した根拠もなく「大地震クルー」といってるのがいたなら科学者の
良心としては「大地震など来ない」というのが当然だと思います。
本来なら「来るという確証はない」というのが正確なんでしょうけど民衆やマスコミにそう伝えたところで
「来ないって事ですか?」みたいな返しが来るのはわかりきってるし、明確な返事を出さないとデマを鎮火
させることもできないわけで。まぁ、そこをきちんと納得するように広報するのはマスコミの仕事かなとも思いますが。
# 東海はまだかなー。
Re:本当に「何が問題だったか」が理解されてない (スコア:0)
気象業務法
第二条 2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。
4 この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
二 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報
三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
五 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表
六 前各号の業務を行うに必要な研究
5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。
6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。
第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。
第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。
一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。
二 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。
四 地震動、火山現象又は津波の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務のうち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
世紀末当たりなんか根拠無く大災害が起きるって触れ回ってた連中、大した根拠もなく「大地震クルー」といってる連中、富士山が噴火するぞーといっている連中、みんな日本では違法では?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
個人的な意見の発表って、気象業務法 第二条 に該当しません?
Re:本当に「何が問題だったか」が理解されてない (スコア:1)
『この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。』
の条件に当てはまらないのでは?
Re: (スコア:0)
脳がデンパを受信するのは自然科学的方法ですよね?
# 違います