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精子バンクが製造物責任法により訴えられる」記事へのコメント

  • 遺伝子検査するだけで分かる瑕疵のある製品(精子)を販売した結果の不良であるから、当然販売者側が購入者側へ損害賠償するべきものですね。
    今後の精子バンクの運営を考えても、不良の影響は計り知れないため、ここでしっかり供給サイドに釘を刺し、安易な精子供給は行われないようにする必要があります。万一原告敗訴になろう物なら、今後検査不十分の危険な精子が多く流通する事になりますから。

    問題は、判決に於いてどんな法律を当てはめるかと言う法律技術論にあるのではないかと思います。幾ら彼の国とはとは言ってもそこまで考えられた法律が無い事も十分考えられます。そこで時効の絡みもあるんで、こんなややこしい製造物賠償なんぞという話になったと思われますが。。。
    日本だったらどうするんだろう???
    • 遺伝病の無い精子を選別してから受胎した例は既にある(*1)けれど、生命倫理上のコンセンサスはまだ無いはず。
      夫婦間でも精子の選別には不毛な(他人の命より己の正義が大事な人が世の中には多い)議論がつきまとうのに、
      精子バンクの精子を遺伝病の排除を理由に選別しろというのは無理が過ぎる。
      精子バンクのうたい文句と、提供を受けた女性との間で交わした契約書がどうなっていたかが気になるところですね。
      スクリーニングを行っていないことはどこかに明記してあるはずです。 もし明記されてないなら、バンクが間抜け。

      (*1)先天性疾患をもって産まれた子供を救うため、健康な子供を得る必要があったことから精子の選別が行われた。オーストラリア。

      • by Anonymous Coward
        タレコミ文> 今の段階ではペンシルバニア州(精子が製造物責任から除外される)とニューヨーク州(除外されない)のどちらの州で裁判をするかについて、ニューヨーク州で裁判するのが適当という判断が出たということと、

        まちまちのようですが、精子が製造物責任から除外されない州もあるとのことで

        > スクリーニングを行っていないことはどこかに明記してあるはずです。 もし明記されてないなら、バンクが間抜け。

        明記しとるでしょうね。遺伝病リスクについてもくどいほど説明をしてるんじゃないかな。
        とはいえ、一般論としてはいくら説明をつくしたところで製造物責任から逃れることはできませんが。
        • まちまちのようですが、精子が製造物責任から除外されない州もあるとのことで

          これは先走りすぎ。
          まだN.Y.州において製造物責任法の対象となることが確定したわけですらない。
          "精子の販売はN.Y.州の法において製品である"という判断を受けたから、製造物責任法に基づく裁判が起こせましたというだけ。
          精子がN.Y.州において本当に製造物責任法の対象となるか、それとも除外されるかも、これからの裁判次第。
          Thomas N. O'Neill Jr.判事は、"厳しい責任を問われうる"、と考えているようだけど、まだどうなるかわからんね。

          参考 http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1202429596840 [law.com]

          親コメント
          • by Anonymous Coward
            なるほどー
            タレコミ文の修正をお願いします

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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