アカウント名:
パスワード:
遺伝病の無い精子を選別してから受胎した例は既にある(*1)けれど、生命倫理上のコンセンサスはまだ無いはず。夫婦間でも精子の選別には不毛な(他人の命より己の正義が大事な人が世の中には多い)議論がつきまとうのに、精子バンクの精子を遺伝病の排除を理由に選別しろというのは無理が過ぎる。精子バンクのうたい文句と、提供を受けた女性との間で交わした契約書がどうなっていたかが気になるところですね。スクリーニングを行っていないことはどこかに明記してあるはずです。 もし明記されてないなら、バンクが間抜け。
(*1)先天性疾患をもって産まれた子供を救うため、健康な子供を得る必要があったことから精子の選別が行われた。オーストラリア。
まちまちのようですが、精子が製造物責任から除外されない州もあるとのことで
これは先走りすぎ。まだN.Y.州において製造物責任法の対象となることが確定したわけですらない。"精子の販売はN.Y.州の法において製品である"という判断を受けたから、製造物責任法に基づく裁判が起こせましたというだけ。精子がN.Y.州において本当に製造物責任法の対象となるか、それとも除外されるかも、これからの裁判次第。Thomas N. O'Neill Jr.判事は、"厳しい責任を問われうる"、と考えているようだけど、まだどうなるかわからんね。
参考 http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1202429596840 [law.com]
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
一般人の感覚では (スコア:2)
今後の精子バンクの運営を考えても、不良の影響は計り知れないため、ここでしっかり供給サイドに釘を刺し、安易な精子供給は行われないようにする必要があります。万一原告敗訴になろう物なら、今後検査不十分の危険な精子が多く流通する事になりますから。
問題は、判決に於いてどんな法律を当てはめるかと言う法律技術論にあるのではないかと思います。幾ら彼の国とはとは言ってもそこまで考えられた法律が無い事も十分考えられます。そこで時効の絡みもあるんで、こんなややこしい製造物賠償なんぞという話になったと思われますが。。。
日本だったらどうするんだろう???
Re: (スコア:2)
遺伝病の無い精子を選別してから受胎した例は既にある(*1)けれど、生命倫理上のコンセンサスはまだ無いはず。
夫婦間でも精子の選別には不毛な(他人の命より己の正義が大事な人が世の中には多い)議論がつきまとうのに、
精子バンクの精子を遺伝病の排除を理由に選別しろというのは無理が過ぎる。
精子バンクのうたい文句と、提供を受けた女性との間で交わした契約書がどうなっていたかが気になるところですね。
スクリーニングを行っていないことはどこかに明記してあるはずです。 もし明記されてないなら、バンクが間抜け。
(*1)先天性疾患をもって産まれた子供を救うため、健康な子供を得る必要があったことから精子の選別が行われた。オーストラリア。
Re: (スコア:0)
まちまちのようですが、精子が製造物責任から除外されない州もあるとのことで
> スクリーニングを行っていないことはどこかに明記してあるはずです。 もし明記されてないなら、バンクが間抜け。
明記しとるでしょうね。遺伝病リスクについてもくどいほど説明をしてるんじゃないかな。
とはいえ、一般論としてはいくら説明をつくしたところで製造物責任から逃れることはできませんが。
Re:一般人の感覚では (スコア:2)
これは先走りすぎ。
まだN.Y.州において製造物責任法の対象となることが確定したわけですらない。
"精子の販売はN.Y.州の法において製品である"という判断を受けたから、製造物責任法に基づく裁判が起こせましたというだけ。
精子がN.Y.州において本当に製造物責任法の対象となるか、それとも除外されるかも、これからの裁判次第。
Thomas N. O'Neill Jr.判事は、"厳しい責任を問われうる"、と考えているようだけど、まだどうなるかわからんね。
参考 http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1202429596840 [law.com]
Re: (スコア:0)
タレコミ文の修正をお願いします