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遺伝病の無い精子を選別してから受胎した例は既にある(*1)けれど、生命倫理上のコンセンサスはまだ無いはず。夫婦間でも精子の選別には不毛な(他人の命より己の正義が大事な人が世の中には多い)議論がつきまとうのに、精子バンクの精子を遺伝病の排除を理由に選別しろというのは無理が過ぎる。精子バンクのうたい文句と、提供を受けた女性との間で交わした契約書がどうなっていたかが気になるところですね。スクリーニングを行っていないことはどこかに明記してあるはずです。 もし明記されてないなら、バンクが間抜け。
(*1)先天性疾患をもって産まれた子供を救うため、健康な子供を得る必要があったことから精子の選別が行われた。オーストラリア。
まちまちのようですが、精子が製造物責任から除外されない州もあるとのことで
これは先走りすぎ。まだN.Y.州において製造物責任法の対象となることが確定したわけですらない。"精子の販売はN.Y.州の法において製品である"という判断を受けたから、製造物責任法に基づく裁判が起こせましたというだけ。精子がN.Y.州において本当に製造物責任法の対象となるか、それとも除外されるかも、これからの裁判次第。Thomas N. O'Neill Jr.判事は、"厳しい責任を問われうる"、と考えているようだけど、まだどうなるかわからんね。
参考 http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1202429596840 [law.com]
「完璧に正常 (何を以って「完璧に正常」とするかは、ここでは議論しません) なゲノムを持つ精子しかいらない」などと宣うような輩に精子を提供してしまった精子バンクが気の毒です。
診断に用いた精子が正常でも、その他の精子が正常である保証は全くない。仮に完璧に正常な精子が存在したとしても、受精時に組み換えや突然変異が入ることだって十分に考えられる。生誕後においても、子供にある日突然変異が生じ遺伝性疾患が発症する可能性は常に存在する。
このようなことが平然と言えてしまう人たちは、男女間での性交渉の結果授かった子供が遺伝子疾患で障碍を持っていた場合でも、パートナー間で「お前のせいだ」と責任を押し付けあったり損害賠償請求を行ったりするのでしょうか。
> 「完璧に正常 (何を以って「完璧に正常」とするかは、ここでは議論しません) なゲノムを持つ精子しかいらない」などと宣うような輩に精子を提供してしまった精子バンクが気の毒です。
そんなところから子孫のタネを購入するような輩は、多かれ少なかれそんな考え方な気がするんだけど。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
一般人の感覚では (スコア:2)
今後の精子バンクの運営を考えても、不良の影響は計り知れないため、ここでしっかり供給サイドに釘を刺し、安易な精子供給は行われないようにする必要があります。万一原告敗訴になろう物なら、今後検査不十分の危険な精子が多く流通する事になりますから。
問題は、判決に於いてどんな法律を当てはめるかと言う法律技術論にあるのではないかと思います。幾ら彼の国とはとは言ってもそこまで考えられた法律が無い事も十分考えられます。そこで時効の絡みもあるんで、こんなややこしい製造物賠償なんぞという話になったと思われますが。。。
日本だったらどうするんだろう???
Re:一般人の感覚では (スコア:2)
遺伝病の無い精子を選別してから受胎した例は既にある(*1)けれど、生命倫理上のコンセンサスはまだ無いはず。
夫婦間でも精子の選別には不毛な(他人の命より己の正義が大事な人が世の中には多い)議論がつきまとうのに、
精子バンクの精子を遺伝病の排除を理由に選別しろというのは無理が過ぎる。
精子バンクのうたい文句と、提供を受けた女性との間で交わした契約書がどうなっていたかが気になるところですね。
スクリーニングを行っていないことはどこかに明記してあるはずです。 もし明記されてないなら、バンクが間抜け。
(*1)先天性疾患をもって産まれた子供を救うため、健康な子供を得る必要があったことから精子の選別が行われた。オーストラリア。
Re: (スコア:0)
まちまちのようですが、精子が製造物責任から除外されない州もあるとのことで
> スクリーニングを行っていないことはどこかに明記してあるはずです。 もし明記されてないなら、バンクが間抜け。
明記しとるでしょうね。遺伝病リスクについてもくどいほど説明をしてるんじゃないかな。
とはいえ、一般論としてはいくら説明をつくしたところで製造物責任から逃れることはできませんが。
Re:一般人の感覚では (スコア:2)
これは先走りすぎ。
まだN.Y.州において製造物責任法の対象となることが確定したわけですらない。
"精子の販売はN.Y.州の法において製品である"という判断を受けたから、製造物責任法に基づく裁判が起こせましたというだけ。
精子がN.Y.州において本当に製造物責任法の対象となるか、それとも除外されるかも、これからの裁判次第。
Thomas N. O'Neill Jr.判事は、"厳しい責任を問われうる"、と考えているようだけど、まだどうなるかわからんね。
参考 http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1202429596840 [law.com]
Re: (スコア:0)
タレコミ文の修正をお願いします
Re: (スコア:0)
「完璧に正常 (何を以って「完璧に正常」とするかは、ここでは議論しません) なゲノムを持つ精子しかいらない」などと宣うような輩に精子を提供してしまった精子バンクが気の毒です。
診断に用いた精子が正常でも、その他の精子が正常である保証は全くない。仮に完璧に正常な精子が存在したとしても、受精時に組み換えや突然変異が入ることだって十分に考えられる。生誕後においても、子供にある日突然変異が生じ遺伝性疾患が発症する可能性は常に存在する。
このようなことが平然と言えてしまう人たちは、男女間での性交渉の結果授かった子供が遺伝子疾患で障碍を持っていた場合でも、パートナー間で「お前のせいだ」と責任を押し付けあったり損害賠償請求を行ったりするのでしょうか。
Re: (スコア:0)
> 「完璧に正常 (何を以って「完璧に正常」とするかは、ここでは議論しません) なゲノムを持つ精子しかいらない」などと宣うような輩に精子を提供してしまった精子バンクが気の毒です。
そんなところから子孫のタネを購入するような輩は、多かれ少なかれそんな考え方な気がするんだけど。