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米裁判所、下級裁判決を覆し「個別の遺伝子の特許を認める」判決を下す」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    「組み換えられていないDNAは自然の産物」との理由から特許対象として認めないつーけどさ、逆に組み換えて天然自然でなくなってしまったDNAは遺伝子の著作物になっちゃって特許の対象外だったりしないのか?
    • by Anonymous Coward
      > 著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。

      日本ではあてはまらないでしょう。まあそういう芸術も考えられないわけではないが。

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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