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米環境保護庁が微小粒子状物質の排出基準を強化、大半の薪ストーブが基準を満たさず」記事へのコメント

  • どこまでが薪ストーブで、どこからがただの焚き火やかまどなのかって、どうやって線引きするんですか?

    • by Anonymous Coward on 2013年11月11日 8時29分 (#2493268)

      日本では、たき火は条例、法律により禁止されています。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2013年11月11日 10時33分 (#2493322)

        農家の庭先でやってるのをよく見かけるけど、
        あれって厳密には違反ということなの?

        この季節の風物詩ではある…

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2013年11月11日 12時29分 (#2493383)
          はい。
          ほぼ間違いなく違法行為です。
          親コメント
          • by Anonymous Coward

            > ほぼ間違いなく違法行為です。

            このような思い込みで通報する人がいて迷惑しています。

            • by Anonymous Coward

              東京都は条例で禁止しているようですが、その他の自治体ではところによるようですね。
              http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/soudan/joho/soudan.html#takibi [kanagawa.jp]

              • 間違いがあるので指摘しておきます。できれば、投稿するまえに自分で確認してください。

                東京都は条例で禁止しているようですが、その他の自治体ではところによるようですね。
                http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/soudan/joho/soudan.html#takibi [kanagawa.jp]

                鎌倉の条例を見たが、野焼きやゴミを焼却するのと混同しているようですね。「東京都は条例で禁止」というのも間違いで、正確には都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 [tokyo.jp]にある

                (廃棄物等の焼却行為の制限)
                第百二十六条 何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却してはならない。ただし、規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない。

                とある通りですよ。 野焼き・焼却炉 [tokyo.jp]も参考に。落ち葉や生ゴミ・生活ゴミを小型の焼却炉で燃やすのは禁止しているわけで。「ちゃんとゴミに出せよ」という事。清掃局のゴミ焼却炉なら、高温で燃やすのでダイオキシンが分解されるし、集塵機能などもあるので。

                それとも東京都では自宅の庭あるいは許可された公園で、バーベキューや飯盒炊爨を楽しんだら都条例違反だとでも?

                焚き火は直火の事です。焜炉は焚き火には該当しません。こちらの5ページを参照 [env.go.jp]。ネイチャーストーブは焜炉、薪ストーブは…炉でしょうね。

                親コメント
          • by Anonymous Coward

            農家の場合は基本的には合法

            [廃棄物の処理及び清掃に関する法律]による野焼きが可能な場合
            ●農業,林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら・枝条等の焼却)
            ●たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火・キャンプファイヤー等)

            つまり次の場合は許されている
            *周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるもの。
            *日常生活を営む上で通常行われる焼却であること。
            *軽微なものであること

            だから農地以外の住宅密集地等では特別に条例で禁止しているのです。

        • by Anonymous Coward

          都市計画区域外であれば、基本的に何をしようと…

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