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STAP細胞の作成に成功した場合、理研に金を払わなきゃならんのですか?
もともと自然界に存在している物であれば「発見」しただけでは特許・実用新案になりません。http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g10613fj.pdfDNA断片についてはもともと自然界に存在していたものですが、特定の機能や有用性が新規に見出されれば特許になりえます。http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/07092005/002.htm特許請求の範囲には作成するための「方法」が記載されていると思われますが、その記載の範囲とは違う方法なら全く理研に制限されることはないどころか、新たな特許権を得ることも可能でしょう。
もっともSTAP細胞自体が存在するとしても裁判となれば、理研のSTAP細胞関連の特許は特許法第36条4項一号,特許協力条約第6条を満たしていないとして無効と判断される可能性もあるのではないでしょうか。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
もしも第3者が全然違う方法で (スコア:0)
STAP細胞の作成に成功した場合、理研に金を払わなきゃならんのですか?
Re:もしも第3者が全然違う方法で (スコア:1)
もともと自然界に存在している物であれば「発見」しただけでは特許・実用新案になりません。http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g10613fj.pdf
DNA断片についてはもともと自然界に存在していたものですが、特定の機能や有用性が新規に見出されれば特許になりえます。http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/07092005/002.htm
特許請求の範囲には作成するための「方法」が記載されていると思われますが、その記載の範囲とは違う方法なら全く理研に制限されることはないどころか、新たな特許権を得ることも可能でしょう。
もっともSTAP細胞自体が存在するとしても裁判となれば、理研のSTAP細胞関連の特許は特許法第36条4項一号,特許協力条約第6条を満たしていないとして無効と判断される可能性もあるのではないでしょうか。