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先行研究と何が違うの?ミュオグラフィって結構前からあるよね
とりあえずdisりまくっておけばあとで特許料払わなくてすみますからね。https://twitter.com/Yuki_Suzukickz/status/549057997716987904 [twitter.com]
知的財産管理技能士って「発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)」をご存知ない?国際特許にはならないとはいえ、頭ごなしに『学会発表を先にやってしまったら「新規性がない」という理由で出願できません』とは。
元tweetには事実誤認があって、「特許出願をしなかった」のではなく、「審査請求をしなかった」のです。
以下、朝日新聞の記事 [asahi.com]より。
職場の支援は得られず、自力で特許は申請した。論文を書いて日本と海外で発表し、アイデアを公開したが、反響は芳しくなく、意気消沈。特許を得るには申請後に「審査請求」をする必要があるが、その手続きをしなかった
ちなみに、発明者氏は、現在、弁理士さんとして活動中のようです。
> 職場の支援は得られず、自力で特許は申請した。
でも特許になったら職場に発明を取られるんじゃ日本で発明しようなんて人いるわけないよね。仕事として他社のじゃまをするためだけのゴミクズを量産するのが関の山。
何も知らないなら黙ってた方がいいんじゃない。恥かくだけだよ。
少し日本語を勉強して下さい。何を言いたいのかよく判りません。
あと、http://dndi.jp/08-hattori/hattori_2.php [dndi.jp]あたりでも読んで下さい。
審査請求して特許として成立したとして、どのくらいの市場規模があるんでしょうね?まあ、地中を透視、となると原油などの資源関連の会社が入ってくる可能性はあるのかもしれませんが、マグマを透視・・・では資源環連は興味は持たないのではないでしょうか・・・。市場規模が小さくて真似が(いろんな理由で)困難な技術であれば、特許の取得有無は実はあまり関係なかったりするのかも。
そういう研究をしているところに納める観測装置を製造する業者からみれば、その特許が使えるかどうかは大きいと思いますよ。納入先が単独で特許権を持っていれば差し障りになることはないでしょうが、観測方法を共同で開発していた経緯があったりしてそことの共同出願になっていたりすると他社が入り込み難くなります。(権利行使にも制限が付く)それに、対象物をわざわざマグマに限定するような請求項にする訳も無く、他にも応用が効くように記述しておくのが普通です。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
あれ (スコア:0)
先行研究と何が違うの?
ミュオグラフィって結構前からあるよね
Re: (スコア:0)
とりあえずdisりまくっておけばあとで特許料払わなくてすみますからね。
https://twitter.com/Yuki_Suzukickz/status/549057997716987904 [twitter.com]
あれあれ? (スコア:0)
知的財産管理技能士って「発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)」をご存知ない?
国際特許にはならないとはいえ、頭ごなしに『学会発表を先にやってしまったら「新規性がない」という理由で出願できません』とは。
Re:あれあれ? (スコア:2, 参考になる)
元tweetには事実誤認があって、
「特許出願をしなかった」のではなく、「審査請求をしなかった」のです。
以下、朝日新聞の記事 [asahi.com]より。
ちなみに、発明者氏は、現在、弁理士さんとして活動中のようです。
Re: (スコア:0)
> 職場の支援は得られず、自力で特許は申請した。
でも特許になったら職場に発明を取られるんじゃ日本で発明しようなんて人いるわけないよね。仕事として他社のじゃまをするためだけのゴミクズを量産するのが関の山。
Re: (スコア:0)
何も知らないなら黙ってた方がいいんじゃない。恥かくだけだよ。
Re: (スコア:0)
少し日本語を勉強して下さい。何を言いたいのかよく判りません。
あと、
http://dndi.jp/08-hattori/hattori_2.php [dndi.jp]
あたりでも読んで下さい。
Re: (スコア:0)
審査請求して特許として成立したとして、どのくらいの市場規模があるんでしょうね?
まあ、地中を透視、となると原油などの資源関連の会社が入ってくる可能性はあるのかもしれませんが、
マグマを透視・・・では資源環連は興味は持たないのではないでしょうか・・・。
市場規模が小さくて真似が(いろんな理由で)困難な技術であれば、
特許の取得有無は実はあまり関係なかったりするのかも。
Re: (スコア:0)
そういう研究をしているところに納める観測装置を製造する業者からみれば、その特許が使えるかどうかは大きいと思いますよ。
納入先が単独で特許権を持っていれば差し障りになることはないでしょうが、観測方法を共同で開発していた経緯があったりしてそことの共同出願になっていたりすると他社が入り込み難くなります。(権利行使にも制限が付く)
それに、対象物をわざわざマグマに限定するような請求項にする訳も無く、他にも応用が効くように記述しておくのが普通です。