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同じ論理・法解釈の裏返した表現であって、違いは今回審議の対象になっている物質が出願時に物性や化学式等を特定可能だったか否か(高裁は是、最高裁は否)ということで解釈あってるでしょうか。
ところで物性が明らかでないものを、特許申請って出来るの?利点も解決する問題点も述べられないのでは?
医薬品は治験で効果が証明できればそのメカニズムが解明できていなくても承認される。
そうか。
しかし、普段飲んでいる薬の中には、どんな物質かも分からない、何で効くのかも分からない、ただ作り方と効く(そして副作用が許容範囲)ということだけが分かっている、という物もあるわけか。
やっぱ錬金術の流れを汲む分野じゃのおw
「効いているのがどんな物質かも分からない」という薬は少なくなりつつありますが、「なんで効くのかも分からない」という薬は未だに大多数を占めているような気がします。(メカニズムが分かっているのなんて、せいぜいここ15年ぐらいに作られた新しい薬だけではあるまいか。)
それこそ天然由来の薬のほうがその傾向は強そうだ(あ、これは隣のストーリーか)。
漢方薬はなんできくかわからないのでは
それで裁判沙汰になったら陰陽の証明からしないといけないんですかね。「臨兵闘者皆陣列在前!」
説明が有れば良い、のではなく、再現性が確認でき、プラセボ効果以上を発揮しないとね。・・・んで、漢方薬や古い民間薬で一度医薬品になったものは、色々あって「二重盲検だと明確な効果があるとまでは言えないけどまあ毒性は低いし現状維持とするよ」的なことになってるので改めて今の基準で治験を行うと医薬品として承認されないものがゴロゴロしている(のではないか)、という話もあったり…。
#確か2~3品目じゃなかったかな、○○治療薬として治験をクリアできるの。#治験をクリアできない=効果が無い、ではないのがまた難しい話なのだけれど。
むしろ「再現性が確認でき、プラセボ効果以上を発揮する」ならば、説明などいりません。もちろんわかっているに越したことはないでしょうけど。
いいえ。漢方薬でも西洋医学的に作用機序が明らかになっているものもありますよ。ただ、作用機序が極めて回りくどかったり複雑なので研究を進めづらいだけです。
医学の方が錬金術より古いけどな。
一応この枝を読む方が勘違いしないように補足。
「特許になるか」と「医薬品として承認されるか」は別の話。特許がとれなくても医薬品になるものもあれば、特許がとれても医薬品の承認がとれないものもある。流れに関係ある点のみで言えば、医薬品は「実際作って使ってみて効果が認められたもの”のみ”が承認される」特許は「そのモノについて特異な効果・物性さえあれば、医薬品として使えるレベルか否かは問わない」(とはいえ「産業上利用可能かどうか」は重要なのだが)。ヤな例を挙げれば「飲んだら風邪が治るけど90%の
違います。知財高裁はクレーム解釈で何とかしようとしましたが、最高裁はそれを否定して特許要件で何とかしようってことです。今後はPBPクレームはほとんど特許にならない方向に向かうでしょうね。
ん~、つまり最高裁は「この特許自体無効ということで裁きなおせ」と高裁に差し戻したって事?
この裁判の焦点になっているプラバスタチンナトリウムという物質は、特許申請時点で既に広く知られている化学物質だっと言うことだから、最高裁が述べたPBPクレーム特許要件であるところの
出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる
というのは明らかに当てはまらないと思うんだけど。
でもPBPクレーム特許ではないとしても、製法特許ではある(だろう)わけで、特許自体を無効にするのは暴力的かとも思う。
今回のものを含め、PBPクレームは「~~~な【物】」という形で書かれており、物質特許なのは明確です。もちろん、特許庁も物質特許として審査した上で特許として認めたものです。
ではやはり最高裁が示した要件をこの特許が満たすかが争点として高裁で審議され、特許無効か否かの判決で決着をつける言うことなのか。
欲かきすぎて元も子も失う危機だな >テバ ジョジセルジャール ザートケルエン ムケド レースベニュタールシャシャーグ(舌噛みそうw)
最高裁としては、特許の内容を読んでもわからないので、こういう観点で特許の内容を読み直せと高裁に差し戻したということです。
どっかのやな上司みたいだなw > 「読んでもわからないので、こういう観点で特許の内容を読み直せと高裁に差し戻し」
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
高裁と最高裁の判決は (スコア:0)
同じ論理・法解釈の裏返した表現であって、違いは今回審議の対象になっている物質が出願時に物性や化学式等を特定可能だったか否か
(高裁は是、最高裁は否)ということで解釈あってるでしょうか。
ところで物性が明らかでないものを、特許申請って出来るの?利点も解決する問題点も述べられないのでは?
Re: (スコア:0)
医薬品は治験で効果が証明できればそのメカニズムが解明できていなくても承認される。
Re: (スコア:0)
そうか。
しかし、普段飲んでいる薬の中には、どんな物質かも分からない、何で効くのかも分からない、
ただ作り方と効く(そして副作用が許容範囲)ということだけが分かっている、という物もあるわけか。
やっぱ錬金術の流れを汲む分野じゃのおw
Re: (スコア:0)
「効いているのがどんな物質かも分からない」という薬は少なくなりつつありますが、
「なんで効くのかも分からない」という薬は未だに大多数を占めているような気がします。
(メカニズムが分かっているのなんて、せいぜいここ15年ぐらいに作られた新しい薬だけではあるまいか。)
Re: (スコア:0)
それこそ天然由来の薬のほうがその傾向は強そうだ(あ、これは隣のストーリーか)。
Re: (スコア:0)
漢方薬はなんできくかわからないのでは
Re: (スコア:0)
Re:高裁と最高裁の判決は (スコア:2)
それで裁判沙汰になったら陰陽の証明からしないといけないんですかね。
「臨兵闘者皆陣列在前!」
Re: (スコア:0)
説明が有れば良い、のではなく、再現性が確認でき、プラセボ効果以上を発揮しないとね。
・・・んで、漢方薬や古い民間薬で一度医薬品になったものは、色々あって
「二重盲検だと明確な効果があるとまでは言えないけどまあ毒性は低いし現状維持とするよ」的なことになってるので
改めて今の基準で治験を行うと医薬品として承認されないものがゴロゴロしている(のではないか)、という話もあったり…。
#確か2~3品目じゃなかったかな、○○治療薬として治験をクリアできるの。
#治験をクリアできない=効果が無い、ではないのがまた難しい話なのだけれど。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
むしろ「再現性が確認でき、プラセボ効果以上を発揮する」ならば、説明などいりません。もちろんわかっているに越したことはないでしょうけど。
漢方薬でも (スコア:0)
いいえ。漢方薬でも西洋医学的に作用機序が明らかになっているものもありますよ。
ただ、作用機序が極めて回りくどかったり複雑なので研究を進めづらいだけです。
Re: (スコア:0)
医学の方が錬金術より古いけどな。
Re: (スコア:0)
一応この枝を読む方が勘違いしないように補足。
「特許になるか」と「医薬品として承認されるか」は別の話。
特許がとれなくても医薬品になるものもあれば、特許がとれても医薬品の承認がとれないものもある。
流れに関係ある点のみで言えば、
医薬品は「実際作って使ってみて効果が認められたもの”のみ”が承認される」
特許は「そのモノについて特異な効果・物性さえあれば、医薬品として使えるレベルか否かは問わない」(とはいえ「産業上利用可能かどうか」は重要なのだが)。
ヤな例を挙げれば「飲んだら風邪が治るけど90%の
Re: (スコア:0)
違います。
知財高裁はクレーム解釈で何とかしようとしましたが、最高裁はそれを否定して特許要件で何とかしようってことです。
今後はPBPクレームはほとんど特許にならない方向に向かうでしょうね。
Re: (スコア:0)
ん~、つまり最高裁は「この特許自体無効ということで裁きなおせ」と高裁に差し戻したって事?
この裁判の焦点になっているプラバスタチンナトリウムという物質は、特許申請時点で既に広く知られている化学物質だっ
と言うことだから、最高裁が述べたPBPクレーム特許要件であるところの
というのは明らかに当てはまらないと思うんだけど。
でもPBPクレーム特許ではないとしても、製法特許ではある(だろう)わけで、特許自体を無効にするのは暴力的かとも思う。
Re:高裁と最高裁の判決は (スコア:1)
今回のものを含め、PBPクレームは「~~~な【物】」という形で書かれており、物質特許なのは明確です。もちろん、特許庁も物質特許として審査した上で特許として認めたものです。
Re: (スコア:0)
ではやはり最高裁が示した要件をこの特許が満たすかが争点として高裁で審議され、特許無効か否かの判決で決着をつける言うことなのか。
欲かきすぎて元も子も失う危機だな >テバ ジョジセルジャール ザートケルエン ムケド レースベニュタールシャシャーグ(舌噛みそうw)
Re: (スコア:0)
最高裁としては、特許の内容を読んでもわからないので、こういう観点で特許の内容を読み直せと高裁に差し戻したということです。
Re: (スコア:0)
どっかのやな上司みたいだなw > 「読んでもわからないので、こういう観点で特許の内容を読み直せと高裁に差し戻し」