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最高裁がプロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許について初判断」記事へのコメント

  • 同じ論理・法解釈の裏返した表現であって、違いは今回審議の対象になっている物質が出願時に物性や化学式等を特定可能だったか否か
    (高裁は是、最高裁は否)ということで解釈あってるでしょうか。

    ところで物性が明らかでないものを、特許申請って出来るの?利点も解決する問題点も述べられないのでは?

    • by Anonymous Coward

      医薬品は治験で効果が証明できればそのメカニズムが解明できていなくても承認される。

      • by Anonymous Coward

        そうか。

        しかし、普段飲んでいる薬の中には、どんな物質かも分からない、何で効くのかも分からない、
        ただ作り方と効く(そして副作用が許容範囲)ということだけが分かっている、という物もあるわけか。

        やっぱ錬金術の流れを汲む分野じゃのおw

        • by Anonymous Coward on 2015年06月07日 19時38分 (#2826939)

          「効いているのがどんな物質かも分からない」という薬は少なくなりつつありますが、
          「なんで効くのかも分からない」という薬は未だに大多数を占めているような気がします。
          (メカニズムが分かっているのなんて、せいぜいここ15年ぐらいに作られた新しい薬だけではあるまいか。)

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            それこそ天然由来の薬のほうがその傾向は強そうだ(あ、これは隣のストーリーか)。

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