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最高裁がプロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許について初判断」記事へのコメント

  • 同じ論理・法解釈の裏返した表現であって、違いは今回審議の対象になっている物質が出願時に物性や化学式等を特定可能だったか否か
    (高裁は是、最高裁は否)ということで解釈あってるでしょうか。

    ところで物性が明らかでないものを、特許申請って出来るの?利点も解決する問題点も述べられないのでは?

    • by Anonymous Coward

      違います。
      知財高裁はクレーム解釈で何とかしようとしましたが、最高裁はそれを否定して特許要件で何とかしようってことです。
      今後はPBPクレームはほとんど特許にならない方向に向かうでしょうね。

      • by Anonymous Coward

        ん~、つまり最高裁は「この特許自体無効ということで裁きなおせ」と高裁に差し戻したって事?

        この裁判の焦点になっているプラバスタチンナトリウムという物質は、特許申請時点で既に広く知られている化学物質だっ
        と言うことだから、最高裁が述べたPBPクレーム特許要件であるところの

        出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか,
        又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる

        というのは明らかに当てはまらないと思うんだけど。

        でもPBPクレーム特許ではないとしても、製法特許ではある(だろう)わけで、特許自体を無効にするのは暴力的かとも思う。

        • 今回のものを含め、PBPクレームは「~~~な【物】」という形で書かれており、物質特許なのは明確です。もちろん、特許庁も物質特許として審査した上で特許として認めたものです。

          • by Anonymous Coward on 2015年06月08日 3時23分 (#2827074)

            ではやはり最高裁が示した要件をこの特許が満たすかが争点として高裁で審議され、特許無効か否かの判決で決着をつける言うことなのか。

            欲かきすぎて元も子も失う危機だな >テバ ジョジセルジャール ザートケルエン ムケド レースベニュタールシャシャーグ(舌噛みそうw)

            親コメント

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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