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最高裁がプロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許について初判断」記事へのコメント

  • 同じ論理・法解釈の裏返した表現であって、違いは今回審議の対象になっている物質が出願時に物性や化学式等を特定可能だったか否か
    (高裁は是、最高裁は否)ということで解釈あってるでしょうか。

    ところで物性が明らかでないものを、特許申請って出来るの?利点も解決する問題点も述べられないのでは?

    • by Anonymous Coward

      医薬品は治験で効果が証明できればそのメカニズムが解明できていなくても承認される。

      • by Anonymous Coward

        そうか。

        しかし、普段飲んでいる薬の中には、どんな物質かも分からない、何で効くのかも分からない、
        ただ作り方と効く(そして副作用が許容範囲)ということだけが分かっている、という物もあるわけか。

        やっぱ錬金術の流れを汲む分野じゃのおw

        • by Anonymous Coward

          漢方薬はなんできくかわからないのでは

          • by Anonymous Coward
            多くの漢方薬の作用機序は陰陽なり五行説なりでそれなりに説明されていると思います
            • by Anonymous Coward

              説明が有れば良い、のではなく、再現性が確認でき、プラセボ効果以上を発揮しないとね。
              ・・・んで、漢方薬や古い民間薬で一度医薬品になったものは、色々あって
              「二重盲検だと明確な効果があるとまでは言えないけどまあ毒性は低いし現状維持とするよ」的なことになってるので
              改めて今の基準で治験を行うと医薬品として承認されないものがゴロゴロしている(のではないか)、という話もあったり…。

              #確か2~3品目じゃなかったかな、○○治療薬として治験をクリアできるの。
              #治験をクリアできない=効果が無い、ではないのがまた難しい話なのだけれど。

              • by Anonymous Coward on 2015年06月09日 0時23分 (#2827545)

                むしろ「再現性が確認でき、プラセボ効果以上を発揮する」ならば、説明などいりません。もちろんわかっているに越したことはないでしょうけど。

                親コメント

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