by
Anonymous Coward
on 2015年09月22日 12時59分
(#2887047)
総務省のガイドラインに、
「(2) 通信当事者の同意 なお、通信当事者の有効な同意がある場合には、通信当事者の意思に反しない利用であるため、通信の秘密の侵害に当たらない。もっとも、次の理由から、契約約款等に基づく事前の包括同意のみでは、一般的に有効な同意と解されていない。 ① 約款は当事者の同意が推定可能な事項を定める性質であり、通信の秘密の利益を放棄させる内容はその性質になじまない。 ② 事前の包括同意は将来の事実に対する予測に基づくため対象・範囲が不明確となる。」
本当かしら? (スコア:0)
試験では試されないけど、
走行では確かに可能な現実的でない速度を延々と出し続けたときに
機能をオフにしてたとかそんなんではないでしょうか
技術者モラル的に考えてありえないと思うし、
「試験はクリアできた」ってところから考えて
Re: (スコア:0)
> 技術者モラル的に考えてありえないと思うし、
技術者モラル的に考えて通信回線の画像を改ざんするなんてありえない、そう思っていた時期が俺にもありました。
Re:本当かしら? (スコア:0)
そっちの方は各キャリアとも規約やウェブサイトでそういうことをする旨を明記しているので、別に不正を働いているわけではない。
勝手に思い込みをしていた奴や、騒ぎたい奴が騒いでいるだけ。
Re:本当かしら? (スコア:1)
総務省のガイドラインに、
「(2) 通信当事者の同意
なお、通信当事者の有効な同意がある場合には、通信当事者の意思に反しない利用であるため、通信の秘密の侵害に当たらない。もっとも、次の理由から、契約約款等に基づく事前の包括同意のみでは、一般的に有効な同意と解されていない。
① 約款は当事者の同意が推定可能な事項を定める性質であり、通信の秘密の利益を放棄させる内容はその性質になじまない。
② 事前の包括同意は将来の事実に対する予測に基づくため対象・範囲が不明確となる。」
とありますから、その都度合意を取らない限り不正ですよ。
それに、下流側だけじゃなくて上流側も当然当事者ですけど、そっちは包括同意も取ってません。