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こういう領域は国のものなんでしょうか?山は個人の所有者とかいますよね。海の領海にも所有権とかあるん?
例えば島はどうでしょうか?島の所有者には島を中心に半径10海里まで所有権があるのでしょうか?
土地と同じように、早い者勝ち??
「深海底鉱業暫定措置法」という法律によれば、経済産業大臣の許可を受ければ深海底の鉱物を採掘できます。
(定義)第二条 この法律において「深海底鉱物資源」とは、銅鉱、マンガン鉱、ニッケル鉱又はコバルト鉱のうちの一種又は二種以上の鉱物を含む塊状の鉱石をいう。(深海底鉱業の許可)第四条 深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2 前項の許可は、探査の事業及び採鉱の事業の区分により行う。
この法律は昭和57年にできたとのことで、当時の官僚に先見の明があったということですね。
> 「深海底鉱業暫定措置法」という法律によれば、経済産業大臣の許可を受ければ深海底の鉱物を採掘できます。
この法律の適用範囲かどうかは微妙かも? この法律は公海を意識しているっぽいです。「この法律のいかなる規定も、深海底を我が国の主権又は管轄権の下に置こうとするものではなく、また、公海の自由を行使する他国の利益を害するものではない。 」
深海底鉱業暫定措置法施行規則 [e-gov.go.jp]:
第四条 法第二条第二項 の経済産業省令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とする。ただし、鉱物資源の探査又は採鉱に関しいずれかの国の管轄権の下に置かれている区域を除く。一 北緯二十度の線、西経百十度の線、北緯五度の線及び西経百八十度の線によつて囲まれる区域二 南緯六度の線、南緯六度西経八十五度の点と南緯二十二度西経七十八度の点を結んだ線、南緯二十二度の線及び西経百二度の線によつて囲まれる区域三 北緯二十四度の線、東経百六十一度の線、北緯十九度の線及び東経百五十七度の線によつて囲まれる区域
南鳥島(Wikipedia によると北緯24度17分、東経153度58分)の「南東沖の深海底」とありますが北緯24度より南かどうか、東経157度〜161度の範囲かどうかはわかりません。
# この法律の適用が必要であれば経済産業省令を改めれば良いだけでしょうが。
専門外で検索してみました。
「鉱業法」に基づく「鉱業権」が鍵になりそうです。鉱業権は、土地所有権から独立した権利として国が賦与するもののようです。土地所有権とは独立するので、海が無主物であってもそれに関係なく、鉱業権は国の主権が及ぶ範囲で国が賦与するのでしょう。
で、海底について法で触れていないのですが、下記の周知文書http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/shigen/kougyou/kaihatu/kenri.html [meti.go.jp]において、「特定鉱物」について言及があり、「海底又その下に存在する」云々なので、EEZ内の海底における鉱業法に基づく鉱業権の設定について経済産業省は当然と考えていると思われます。
「特定鉱物」については、その周知文書で概要を知ることができますが、鉱業法 第6条の2で政令で定める旨定義されているその政令については私は探し出せていません。
その名も「鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令」という政令にその周知文書と同じ内容が書いてありました。
で、「深海底鉱業暫定措置法」は、「鉱業法」の及ばないEEZ外において、鉱物資源の合理的な開発と事業活動の調整を図るものでありましょう。
ギャワー神より強い議会が現れ・・・ないな
>この法律は昭和57年にできたとのことで、当時の官僚に先見の明があったということですね。私が学生時代に話題になったし、慌てて作ったんでしょ
鉱物の場合(1) 鉱業法に基づき、独占的に採掘できる権利(いわゆる鉱区と鉱業権)を国に申請、許可を得る(2) 許可がとれたら、具体的な採掘事業計画を立て、事業計画が国に認可されたら着手するという二段構えになりますなお、(1)の鉱区の取得・維持には鉱区税が、(2)で鉱物が産出したら鉱産税という税金がかかります資金にものを言わせ、(1)でありったけの範囲の許可を受ける人が続出したので、近年、事業着手しない人の権利の延長は認めないよ、と方針が変わったはず
これの海底版が深海底鉱業暫定措置法、同施行規則となりますマンガンのジュールには深海底鉱業暫定措置法が適用されるのに、海底ガス田やメタハイには鉱業法が適用されるのは謎領海内と経済水域内の違いなのかな?
鉱業権は、許可期間の短い「探鉱」と許可期間に制限のない「採掘権」があります
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
だれのもの? (スコア:0)
こういう領域は国のものなんでしょうか?
山は個人の所有者とかいますよね。
海の領海にも所有権とかあるん?
例えば島はどうでしょうか?
島の所有者には島を中心に半径10海里まで所有権があるのでしょうか?
土地と同じように、早い者勝ち??
Re:だれのもの? (スコア:1)
「深海底鉱業暫定措置法」という法律によれば、経済産業大臣の許可を受ければ深海底の鉱物を採掘できます。
この法律は昭和57年にできたとのことで、当時の官僚に先見の明があったということですね。
Re:だれのもの? (スコア:2)
> 「深海底鉱業暫定措置法」という法律によれば、経済産業大臣の許可を受ければ深海底の鉱物を採掘できます。
この法律の適用範囲かどうかは微妙かも? この法律は公海を意識しているっぽいです。「この法律のいかなる規定も、深海底を我が国の主権又は管轄権の下に置こうとするものではなく、また、公海の自由を行使する他国の利益を害するものではない。 」
深海底鉱業暫定措置法施行規則 [e-gov.go.jp]:
南鳥島(Wikipedia によると北緯24度17分、東経153度58分)の「南東沖の深海底」とありますが北緯24度より南かどうか、東経157度〜161度の範囲かどうかはわかりません。
# この法律の適用が必要であれば経済産業省令を改めれば良いだけでしょうが。
Re:だれのもの? (スコア:2)
専門外で検索してみました。
「鉱業法」に基づく「鉱業権」が鍵になりそうです。
鉱業権は、土地所有権から独立した権利として国が賦与するもののようです。
土地所有権とは独立するので、海が無主物であってもそれに関係なく、鉱業権は国の主権が及ぶ範囲で国が賦与するのでしょう。
で、海底について法で触れていないのですが、下記の周知文書
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/shigen/kougyou/kaihatu/kenri.html [meti.go.jp]
において、
「特定鉱物」について言及があり、「海底又その下に存在する」云々なので、EEZ内の海底における鉱業法に基づく鉱業権の設定について経済産業省は当然と考えていると思われます。
「特定鉱物」については、その周知文書で概要を知ることができますが、鉱業法 第6条の2で政令で定める旨定義されているその政令については私は探し出せていません。
Re: (スコア:0)
その名も「鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令」という政令にその周知文書と同じ内容が書いてありました。
Re:だれのもの? (スコア:2)
で、
「深海底鉱業暫定措置法」は、「鉱業法」の及ばないEEZ外において、鉱物資源の合理的な開発と事業活動の調整を図るものでありましょう。
Re:だれのもの? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
ギャワー
神より強い議会が現れ・・・ないな
Re:だれのもの? (スコア:1)
>この法律は昭和57年にできたとのことで、当時の官僚に先見の明があったということですね。
私が学生時代に話題になったし、慌てて作ったんでしょ
鉱物の場合
(1) 鉱業法に基づき、独占的に採掘できる権利(いわゆる鉱区と鉱業権)を国に申請、許可を得る
(2) 許可がとれたら、具体的な採掘事業計画を立て、事業計画が国に認可されたら着手する
という二段構えになります
なお、(1)の鉱区の取得・維持には鉱区税が、(2)で鉱物が産出したら鉱産税という税金がかかります
資金にものを言わせ、(1)でありったけの範囲の許可を受ける人が続出したので、近年、事業着手しない人の権利の延長は認めないよ、と方針が変わったはず
これの海底版が深海底鉱業暫定措置法、同施行規則となります
マンガンのジュールには深海底鉱業暫定措置法が適用されるのに、海底ガス田やメタハイには鉱業法が適用されるのは謎
領海内と経済水域内の違いなのかな?
鉱業権は、許可期間の短い「探鉱」と許可期間に制限のない「採掘権」があります