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米トランプ政権、政府系組織に対しマスコミを含む外部への情報提供を一時停止するよう命じる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    トランプの次の大統領はどうなるんだ? 現時点での有力な候補は誰?

    • by Anonymous Coward

      どこかの国みたいにあらゆる手段を講じてテレビ放送局に圧力をかけて掌握し、都合の悪い報道はさせなくすることに失敗したから、支持率は落ちる一方だろうね。
      その国の手動会談ではその辺のアドバイスを聞くのではないかね。

      どこかの国と違って、支持率0%でもアメリカの大統領は自分から辞めるか死なない限りは大統領を辞めることはないんだよね。
      それだけ強い権力を持ってしまったわけだ。

      • by Anonymous Coward

        ニクソンは辞任した。
        クリントン(ビルの方ね)は弾劾にかかってクビになる寸前までいった。

        辞めることも、辞めさせることもできるよ。

        • by Anonymous Coward

          トランプは法解釈を自分の好きなようにしそうで怖いです(ロシアのように)。

          • by Anonymous Coward
            法解釈(憲法解釈を含む)を自分の好きなように

            ロシアだけではないですよ。
            •  憲法解釈の場合は,その法案が国会を通っているので,自分の好きなようにとは言えないと思います。

              • by Anonymous Coward

                好きなように解釈したところの法案を作り、好きなように国会を通した、ということですね

              • まず,日本には思想良心の自由がありますので,憲法を好きなように解釈する自由があります。それは問題ないです。
                法案が国会を通っていますから,それも問題ないです。
                あとは次の選挙か違憲立法の裁判ということになります。ただ,最高裁判所が違憲判決を出すことは,もうないように思います。

              • by Anonymous Coward

                まず,日本には思想良心の自由がありますので,憲法を好きなように解釈する自由があります。それは問題ないです。

                いやいや、首相の個人的な憲法解釈だけなら自由だが、政府の統一的な見解を好き勝手に変更したら問題だぞ。

                わかってて混同してんなら議論の態度として非常に不誠実だし、わかってないならちょっと冷静になった方がいい。

              •  政府の統一的な見解は,閣議を経れば内閣が自由に変更して良いと思います。
                その変更に基づいた法律を作るためには,国会を通す必要があるだけです。
                内容よりは,選挙公約と違うと問題ですが,そういうことはなかったと思います。(その意味では,TPPの方が問題でした。)

              • by Anonymous Coward

                政府を縛る憲法についての解釈なんだから内閣が自由に変えていいわけないでしょ。政府のトップである内閣が自由に解釈変えられるような憲法でどうやって政府を縛るのよ?

              • 積極的男女平等措置で男女不平等な法律が許されるわけですから,積極的戦争防止措置で侵略を許すという解釈も可能と思います。
                それを防ぐには,そういう人を選ばないということだけと思います。選挙前から国会議員大部分がうそをついていると困りますが,
                そのようなことは起きないということが選挙制度の前提と思います。

              • by Anonymous Coward

                解釈を変更する事の是非を論じているのに解釈自体の良しあしの話を持ち出されてもな。注意されても繰り返すって事はわざと他の話を混同しているわけでしょ。

                それに選挙で選ばれた政治家政府も間違いを犯すからこそ憲法で政府の裁量権の範囲を限定するわけでしょ。

              • 解釈は法律のように正式に書かれているものではありません。内閣法制局も解釈を決める権限はありません。
                また,過去の解釈を内閣が引き継ぐ義務もありません。ですので,解釈の変更は自由です。
                その解釈の変更を実施するためには,法律などの変更が必要で,国会でその法律が承認される必要があります。
                憲法を守る義務があることは知っていますが,内閣は憲法解釈を引き継がなくてはいけないというものが明文化されていたら,
                後学のために教えてください。

              • by Anonymous Coward

                国会答弁として議事録には残っているし、政府を代表して内閣法制局が国会で答弁したのであれば、それは政府の解釈であると考えて差し支えない。法的安定性や政策の継続性を考えれば憲法の解釈をみだりに変更するべきでないのは自明のこと。

                明文化されていなければ何をしてもいいってのは例の白紙領収書が問題ないと強弁したのを思い出させるが、そんなものは世間では通用せんよ。日本は法治国家として未熟だから主に上層部でまかり通ってるけど。

              • by vax730 (32985) on 2017年01月29日 11時59分 (#3151991)

                 法治国家ですよね。政府は憲法解釈を継承しなくてはいけないという法律があるのですか。
                内閣法制局が憲法解釈を決めるという法律があるのですか。
                なければ,基本的には自由に解釈を変更してもよいはずです。
                もちろん,その解釈を実施にうつすためには,法律を国会で成立させる必要があります。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                子供の屁理屈じゃないんだからさぁ、いや実際には子供で本当に屁理屈こねてるのかもしれんけど。

                政府は憲法解釈を継承しなくてはいけないという法律があるのですか。

                それ逆に言うと政府は憲法解釈を継承しなくていいという法律がどこにあるの?って話になるわけだが。

                内閣法制局が憲法解釈を決めるという法律があるのですか。

                内閣法制局は政府を代表して国会答弁してるだけなんだが。ひょっとして内閣法制局が政府とは独立して勝手に国会答弁したとか考えてるんだろうか。契約書にサインを書いたのは俺じゃなくてペンだから契約書は無効とか言ってるのと同レベルの屁理屈だぞ。

              • by vax730 (32985) on 2017年01月29日 23時27分 (#3152259)

                自由主義の国では,原則自由ですので,継承しなくていけないという法律がなければ自由です。
                内閣法制局は大臣に法律について具申する機関です。ですので,内閣とは別の意見を持つことが可能です。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                法律に書いてなければなにしてもいいわけじゃないってのは白紙領収書問題みればわかるだろ。

                内閣法制局が政府と違う意見をもっているなら、なぜ政府の見解を内閣法制局が国会答弁しているのか。

              • by Anonymous Coward

                法治国家ですよね。政府は憲法解釈を継承しなくてはいけないという法律があるのですか。

                あえていうなら憲法96条だな。憲法改正の正規の手順が示されているのだから逆に言えば正規の手順に従わないのなら憲法改正をしてはならないと言える。これは正規の手続きによって変更されない限り法の恒久性を保証した条文なわけで、コロコロ憲法解釈を変えてはいけない根拠になる。

              • by vax730 (32985) on 2017年01月31日 20時59分 (#3153344)

                 白紙領収書は,虚偽の金額を書かなくては処罰することはできません。白紙領収書を禁止するためには,法律を変える必要があります。

                 安倍首相は人事権を使って法制局の解釈を変更させましたが,それまでは,意見は違っても内閣法制局に強く逆らわなかったためでしょう。
                逆に,法制局に答弁させておけば,いざとなったらそれは内閣の意見とは違うということもできます。

                親コメント
              • by vax730 (32985) on 2017年01月31日 21時02分 (#3153348)

                96条に解釈を変更してはいけないとは書かれていませんし,これまでもそんな解釈はなかったと思います。
                解釈を勝手に変更してはいけないと言っている方が,96条の解釈を勝手に変更しないでください。

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