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学問的遺跡調査研究も出来ない、天皇が埋葬されているとも限らない、通称「天皇陵」群が認定される訳ないだろ。(非天皇陵が天皇陵と剽窃されたから、今日まで残っている面もある)
# 調査研究を宮内庁に認めさせる為に、世界遺産認定申請したのなら、それはそれで策としてありだが、故にユネスコ脱退は宮内庁には朗報。
ユネスコ云々はともかく天皇陵が本当の天皇陵かどうか関係なく学術研究出来ない現状は糞くらえだと思うがな。
近くによって見ることすら出来ない古墳とかバカやろーだぜ。こんな現状を決めてるやつらはみんな死ね。
そんなに急いで研究したい理由はなに?キトラ古墳とか壁画にカビが生えたとかで騒いでるレベルなんだから、現時点でそんなに急いで調べる必要はないでしょ。
一応、天皇家の資産なんだからさせなくても問題ないと思うんですけどさせないのはクソ!って言ってる人はなぜクソなのかが不明なんですよね
個人的にはエジプトだののピラミッドを開けて調査したことも反対ですし死者はそっとしておいてやれって思いますネ
資産つーても、彼らは国民じゃないからな。祭り上げられて税金で食ってるわけで、その根拠が神の子孫だっつう話。そんなものは嘘で構わないが、歴史をひもとくという学術的価値を見いださせてくれてもいいだろう。これはネガティブな話ではなく、日本人だから自分たちのルーツを知りたいというポジティブな動機。
ぐだぐだいうなら在野に降ろそう。
天皇・皇后・皇族が、現在税金で食ってる根拠は、日本国憲法。最初に概ね今日の日本領域を統一した、ヤマト王権が今日の天皇家に繋がる王族を生み出し、近江令(668年)等の最高法規的根拠を得、数次の更新の上養老律令(757年)となる。養老律令は、下位法規による浸食を受けながらも、最高法規として大日本帝國憲法施行時(1890年)まで有効であり(強いて言えば(五箇条の)御誓文(1868年)が間に入る)、後継の大日本帝國憲法は天皇を(その維持費も含めた)官制大権者として規定した。大日本帝國憲法の改正憲法である現行日本国憲法は皇室に特別な地位を与え、第八条で「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない」とした上で、特に日本国憲法第二条で固有名詞を規定された下位法「皇室典範」が具体的内容・手続きを規定している。
歴史上からも現在も、全て合法。
皇室が存在することの合法性はそれでいいけど、日本国憲法のどこに「皇室を国が税金で養う」ことの根拠が書いてあるのかな?
クイズ形式の質問じゃなくて、自分なりの考えを書いた方がいいと思うよ。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
ユネスコ管轄の世界遺産 (スコア:-1)
学問的遺跡調査研究も出来ない、天皇が埋葬されているとも限らない、通称「天皇陵」群が認定される訳ないだろ。
(非天皇陵が天皇陵と剽窃されたから、今日まで残っている面もある)
# 調査研究を宮内庁に認めさせる為に、世界遺産認定申請したのなら、それはそれで策としてありだが、故にユネスコ脱退は宮内庁には朗報。
Re: (スコア:-1)
ユネスコ云々はともかく
天皇陵が本当の天皇陵かどうか関係なく学術研究出来ない現状は糞くらえだと思うがな。
近くによって見ることすら出来ない古墳とかバカやろーだぜ。
こんな現状を決めてるやつらはみんな死ね。
Re: (スコア:0)
そんなに急いで研究したい理由はなに?
キトラ古墳とか壁画にカビが生えたとかで騒いでるレベルなんだから、現時点でそんなに急いで調べる必要はないでしょ。
Re: (スコア:0)
一応、天皇家の資産なんだからさせなくても問題ないと思うんですけど
させないのはクソ!って言ってる人はなぜクソなのかが不明なんですよね
個人的にはエジプトだののピラミッドを開けて調査したことも反対ですし死者はそっとしておいてやれって思いますネ
Re: (スコア:-1)
資産つーても、彼らは国民じゃないからな。
祭り上げられて税金で食ってるわけで、その根拠が神の子孫だっつう話。
そんなものは嘘で構わないが、歴史をひもとくという学術的価値を見いださせてくれてもいいだろう。これはネガティブな話ではなく、日本人だから自分たちのルーツを知りたいというポジティブな動機。
ぐだぐだいうなら在野に降ろそう。
Re:ユネスコ管轄の世界遺産 (スコア:0)
天皇・皇后・皇族が、現在税金で食ってる根拠は、日本国憲法。
最初に概ね今日の日本領域を統一した、ヤマト王権が今日の天皇家に繋がる王族を生み出し、近江令(668年)等の最高法規的根拠を得、数次の更新の上養老律令(757年)となる。
養老律令は、下位法規による浸食を受けながらも、最高法規として大日本帝國憲法施行時(1890年)まで有効であり(強いて言えば(五箇条の)御誓文(1868年)が間に入る)、後継の大日本帝國憲法は天皇を(その維持費も含めた)官制大権者として規定した。
大日本帝國憲法の改正憲法である現行日本国憲法は皇室に特別な地位を与え、第八条で「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない」とした上で、特に日本国憲法第二条で固有名詞を規定された下位法「皇室典範」が具体的内容・手続きを規定している。
歴史上からも現在も、全て合法。
Re: (スコア:0)
皇室が存在することの合法性はそれでいいけど、
日本国憲法のどこに「皇室を国が税金で養う」ことの根拠が書いてあるのかな?
Re: (スコア:0)
クイズ形式の質問じゃなくて、自分なりの考えを書いた方がいいと思うよ。