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読売の記事から
千葉セクションを囲む土地について、所有者から10年間の賃借権を取得、地層への立ち入りを拒める状況になった。
千葉セクションそのものの所有権はあるけど、周囲すべてが通行できないって状態なら、囲繞地通行権が適用されるのでは?
千葉セクションそのものの所有権はあるのかな?
市原市も指定地域を含む民有地を買収するなど
これって法的には十分に高空ないし大深度地下から入る分にはいいんかな?まずは柵等が無く立ち入り禁止ともなければければ入ってもいいんだっけ
あともう一つ民法1条3項「権利の濫用は、これを許さない。」に引っかかるにおいがするなぁ。伝家の宝刀すぎて実際に適応できるかは分からんけど
適応しなきゃ
この程度じゃ単なる権利の行使でしかないだろ。自分の権利の範疇から何ら逸脱していないし他者の権利とぶつかって居る訳でも無い。
こっちも読売新聞の記事によると、完全に囲まれてる訳ではなくて、実質的に通行できる通路とかのある部分を押さえられたとのことなので、囲繞地通行権は適用されず、別の権利を押さえてる所に通路を整備することも選択肢に入ってるそうです。
所有者の親族とか客とか委託先に囲繞地通行権が無いとでも?
不特定多数にまで拡張はできんだろうな、と思う。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
囲繞地通行権 (スコア:1)
読売の記事から
千葉セクションを囲む土地について、所有者から10年間の賃借権を取得、地層への立ち入りを拒める状況になった。
千葉セクションそのものの所有権はあるけど、
周囲すべてが通行できないって状態なら、囲繞地通行権が適用されるのでは?
千葉セクションそのものの所有権はあるのかな?
市原市も指定地域を含む民有地を買収するなど
Re:囲繞地通行権 (スコア:2)
これって法的には十分に高空ないし大深度地下から入る分にはいいんかな?
まずは柵等が無く立ち入り禁止ともなければければ入ってもいいんだっけ
権利ノ濫用 (スコア:1)
あともう一つ
民法1条3項「権利の濫用は、これを許さない。」に引っかかるにおいがするなぁ。
伝家の宝刀すぎて実際に適応できるかは分からんけど
Re: (スコア:0)
適応しなきゃ
Re: (スコア:0)
この程度じゃ単なる権利の行使でしかないだろ。
自分の権利の範疇から何ら逸脱していないし他者の権利とぶつかって居る訳でも無い。
Re:囲繞地通行権 (スコア:1)
こっちも読売新聞の記事によると、完全に囲まれてる訳ではなくて、実質的に通行できる通路とかのある部分を押さえられたとのことなので、囲繞地通行権は適用されず、別の権利を押さえてる所に通路を整備することも選択肢に入ってるそうです。
Re: (スコア:0)
「研究のための自由な立ち入り」を必要とする研究者にいちいち土地譲渡すんの?どう考えても囲繞地通行権を適用する要素はないと思うけど。
Re: (スコア:0)
所有者の親族とか客とか委託先に囲繞地通行権が無いとでも?
Re: (スコア:0)
不特定多数にまで拡張はできんだろうな、と思う。