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今回の騒動については横に置いておいて、このような憲法で保障された財産権に行政が手を入れる条例の是非、あるいは有効性はどうなんだろうか。
財産権は公共の福祉に反する場合は制限されるけど、今回は公共の福祉に反するといえるかどうか。
まあ、今回の騒動をクリアするために条例で地主・借主の意向に反して私有地に立ち入って調査できるようにするのはいいよ。でも条例や法律って今回の場合以外にも適用できちゃうものだから、慎重に審議して決めないといけないんじゃないかな。
地層がある土地なんかものすごく多い(というかほとんど全部か)のだから、調査目的といえば地主が断われない状況は怖い。条例になんらかの安全装置があるかどうか。
条例案を見ていないので確定的なことはいえないと前置きした上で,学術調査を目的とした土地立ち入り権(財産権の制限)は,自治体レベルの条例だと厳しいと思う.財産権は憲法,法律で保護されており,従来の土地立ち入り権は法律で定められている(森林法や測量法,民法など).
ただ,今回の条例は時間稼ぎの可能性がある.条例が成立すれば,その条例を根拠に学術調査を強行できる.反対派の申し立てや行政訴訟は時間がかかるので,条例の違法が審査される前に,チバニアン認証に必要な調査を済ませられると踏んでいるのかもしれない.
それはそれで行政の暴走で嫌だけど.
地質学的な地層なんかも天然記念物指定できたりするから、保護と調査を目的とした条例は文化財保護法の下位法に位置付けられるんじゃないかなあ……まぁ、成立してしまったら、停止するか、憲法審査で違憲と言われるまでは有効なんだけど。
文化財保護法は,国が天然物を指定(又は仮指定)する事で,史跡名勝天然記念物の保存として政府が関与できる.今回の場合は,まだ指定されていないから,その位置づけは難しいと思う.
また,天然物の指定にあたっては,悪名高い第101条第1項があって「文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、第百九条第一項若しくは第二項の規定による指定又は前条第一項の規定による仮指定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。」となっていて,所有者の許可なく立ち入り調査を認めていない.
今回のって地層のある土地そのものじゃなくてそこに行くのに必要な土地だから話がまた少し違うような気がする。地層への指定そのものは普通にできて、他人の土地の調査を妨害する権利が財産権で保証されるのかの話になるのでは?
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
財産権の扱い (スコア:0)
今回の騒動については横に置いておいて、このような憲法で保障された財産権に行政が手を入れる条例の是非、あるいは有効性はどうなんだろうか。
財産権は公共の福祉に反する場合は制限されるけど、今回は公共の福祉に反するといえるかどうか。
まあ、今回の騒動をクリアするために条例で地主・借主の意向に反して私有地に立ち入って調査できるようにするのはいいよ。
でも条例や法律って今回の場合以外にも適用できちゃうものだから、慎重に審議して決めないといけないんじゃないかな。
地層がある土地なんかものすごく多い(というかほとんど全部か)のだから、調査目的といえば地主が断われない状況は怖い。
条例になんらかの安全装置があるかどうか。
Re: (スコア:0)
条例案を見ていないので確定的なことはいえないと前置きした上で,学術調査を目的とした土地立ち入り権(財産権の制限)は,自治体レベルの条例だと厳しいと思う.財産権は憲法,法律で保護されており,従来の土地立ち入り権は法律で定められている(森林法や測量法,民法など).
ただ,今回の条例は時間稼ぎの可能性がある.条例が成立すれば,その条例を根拠に学術調査を強行できる.反対派の申し立てや行政訴訟は時間がかかるので,条例の違法が審査される前に,チバニアン認証に必要な調査を済ませられると踏んでいるのかもしれない.
それはそれで行政の暴走で嫌だけど.
Re:財産権の扱い (スコア:0)
地質学的な地層なんかも天然記念物指定できたりするから、保護と調査を目的とした条例は文化財保護法の下位法に位置付けられるんじゃないかなあ……
まぁ、成立してしまったら、停止するか、憲法審査で違憲と言われるまでは有効なんだけど。
Re: (スコア:0)
文化財保護法は,国が天然物を指定(又は仮指定)する事で,史跡名勝天然記念物の保存として政府が関与できる.今回の場合は,まだ指定されていないから,その位置づけは難しいと思う.
また,天然物の指定にあたっては,悪名高い第101条第1項があって「文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、第百九条第一項若しくは第二項の規定による指定又は前条第一項の規定による仮指定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。」となっていて,所有者の許可なく立ち入り調査を認めていない.
Re: (スコア:0)
今回のって地層のある土地そのものじゃなくてそこに行くのに必要な土地だから話がまた少し違うような気がする。
地層への指定そのものは普通にできて、
他人の土地の調査を妨害する権利が財産権で保証されるのかの話になるのでは?