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一定時間光を照射したところ、ウイルスが分解され...とあるけども、「一定時間」て何時間だ。
まずはそこから明らかにしてくれないと何も判断できないね。消費者庁の実験は48時間照射した、って見解に書いてるのに、自分らの実験条件は隠すのか…。光の波長や強度も不明。消費者庁への不平には、「白色蛍光灯を48時間照射...」と書いてあるのに。
どうにも信頼できないよねぇ。「アレルゲン」の文字が極小フォントだし、怪しさだけが募ります。
エントリからリンクされている大正製薬の見解では、抗菌性について JIS R 1702 が定める条件で実験していると書いているね。抗ウイルス性とアレルゲンに関しては書いてないが、これは標準の試験方法が定められていないためと思われる。おそらく JIS R 1702 と同様の条件下での試験では。
JIS R 1702 というのは、光触媒抗菌加工製品の抗菌性試験方法で、そういう標準が定められている以上、光触媒に抗菌効果があるというのは既に認められている事実なわけでしょ。同様の条件下でアレルゲンやウイルスが分解されても全く不思議とは思わないが。
消費者庁の主張を見てみると> ...(前半省略)... により、これらが体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示す表示をしている。と、「吸入を防ぐ効果」について気にしていることがわかります。
一方、JIS R 1702 には抗菌の定義として> 製品の表面における細菌の増殖を抑制する状態。と、吸入については全く言及しておらず、表面の状態だけを気にしているようです。
したがって、JIS R 1702 と同様の試験をアレルゲンやウイルスに対して行ったところで、吸入を防ぐ効果については分からないわけで、これらの結果を持って>「当社マスクが光触媒によりウイルス、細菌、花粉アレルゲンを分解する効果を有する」ことの表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとなると考えております。などと言ったところで反論にもなっていないわけです。
そういう意味では消費者庁の試験も怪しそうに思えますが、いずれにせよ大正製薬は「吸入を防ぐ効果」について示すべきでしょう。
花粉やウイルスを99.9%遮断するというマスクとか、他にも売ってるでしょ。フィルタとしての性能を測る試験も JIS にあって、それをベースに粒子を捕獲する率を測定するってことでしょ。光触媒は捕らえた粒子に対する効果ってことだよね。
フィルタの性能を言うならフィルタの試験をやるはずで、それを消費者庁がわかってないと言っちゃうのは、さすがに消費者庁に対する侮辱では。
捕らえられた粒子に対する効果なら、光触媒効果だけをもってしてフィルタ性能が上がるとは言えない。光触媒が作動しなくても捕らえられてるものだから。
パッケージには「光触媒でフィルタとしての性能も上がる」とは明示的には書かれていないが、あの絵や説明はそのように「誤認」させ得る。本当に性能上がるならその根拠を示せ、根拠が無いなら措置命令に従え、というだけの話です。
> フィルタの性能を言うならフィルタの試験をやるはずで、それを消費者庁がわかってないと言っちゃうのは、さすがに消費者庁に対する侮辱では。(もともとかなりボカして書かれているので侮辱は言いすぎだとは思いますが、それは置いておいて)これ、よく考えたら、光触媒効果がそもそもないなら消費者庁はフィルタの試験はするまでもないですね。フィルタとしての性能が光触媒効果で上がるはずないから。
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一定時間とは (スコア:3, 興味深い)
一定時間光を照射したところ、ウイルスが分解され...
とあるけども、「一定時間」て何時間だ。
まずはそこから明らかにしてくれないと何も判断できないね。
消費者庁の実験は48時間照射した、って見解に書いてるのに、自分らの実験条件は隠すのか…。
光の波長や強度も不明。
消費者庁への不平には、「白色蛍光灯を48時間照射...」と書いてあるのに。
どうにも信頼できないよねぇ。
「アレルゲン」の文字が極小フォントだし、怪しさだけが募ります。
Re: (スコア:0)
エントリからリンクされている大正製薬の見解では、抗菌性について JIS R 1702 が定める条件で実験していると書いているね。抗ウイルス性とアレルゲンに関しては書いてないが、これは標準の試験方法が定められていないためと思われる。おそらく JIS R 1702 と
同様の条件下での試験では。
JIS R 1702 というのは、光触媒抗菌加工製品の抗菌性試験方法で、そういう標準が定められている以上、光触媒に抗菌効果があるというのは既に認められている事実なわけでしょ。同様の条件下でアレルゲンやウイルスが分解されても全く不思議とは思わないが。
いろいろちぐはぐ (スコア:0)
消費者庁の主張を見てみると
> ...(前半省略)... により、これらが体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示す表示をしている。
と、「吸入を防ぐ効果」について気にしていることがわかります。
一方、JIS R 1702 には抗菌の定義として
> 製品の表面における細菌の増殖を抑制する状態。
と、吸入については全く言及しておらず、表面の状態だけを気にしているようです。
したがって、JIS R 1702 と同様の試験をアレルゲンやウイルスに対して行ったところで、
吸入を防ぐ効果については分からないわけで、これらの結果を持って
>「当社マスクが光触媒によりウイルス、細菌、花粉アレルゲンを分解する効果を有する」ことの表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとなると考えております。
などと言ったところで反論にもなっていないわけです。
そういう意味では消費者庁の試験も怪しそうに思えますが、いずれにせよ大正製薬は「吸入を防ぐ効果」について示すべきでしょう。
Re: (スコア:0)
花粉やウイルスを99.9%遮断するというマスクとか、他にも売ってるでしょ。フィルタとしての性能を測る試験も JIS にあって、それをベースに粒子を捕獲する率を測定するってことでしょ。光触媒は捕らえた粒子に対する効果ってことだよね。
フィルタの性能を言うならフィルタの試験をやるはずで、それを消費者庁がわかってないと言っちゃうのは、さすがに消費者庁に対する侮辱では。
Re: (スコア:0)
捕らえられた粒子に対する効果なら、光触媒効果だけをもってしてフィルタ性能が上がるとは言えない。
光触媒が作動しなくても捕らえられてるものだから。
パッケージには「光触媒でフィルタとしての性能も上がる」とは明示的には書かれていないが、あの絵や説明はそのように「誤認」させ得る。
本当に性能上がるならその根拠を示せ、根拠が無いなら措置命令に従え、というだけの話です。
> フィルタの性能を言うならフィルタの試験をやるはずで、それを消費者庁がわかってないと言っちゃうのは、さすがに消費者庁に対する侮辱では。
(もともとかなりボカして書かれているので侮辱は言いすぎだとは思いますが、それは置いておいて)
これ、よく考えたら、光触媒効果がそもそもないなら消費者庁はフィルタの試験はするまでもないですね。
フィルタとしての性能が光触媒効果で上がるはずないから。