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「「pedo」が文字通り小児性愛者を意味するのではなく、単なる侮辱だと主張」なら、そもそもの、「事実でないなら」の事実って何を指してた?
「ロリコン野郎」は単なる侮辱「あいつはタイで幼女を買っている」は事実の摘示
事実の摘示の場合は訴えられたらその事実の有無に立証責任を負う
名誉毀損って事実かどうかにかかわらず成り立つんじゃなかったっけ? アメリカでは違うのか?
名誉毀損は摘示した事実が真実の場合にも成立するというのは正しいが、たとえ名誉毀損が成立しても、摘示した事実が真実であれば(そして公共性があり公益目的ならば)名誉毀損の違法性が阻却される。
週刊文春が報じたジャニー喜多川のホモセクハラがその事例。真実だと判断して裁判所はホモセクハラ報道については賠償責任は認められなかった。(損害賠償を命じたのは、合宿所で少年に飲酒や喫煙をさせていたことについては真実相当性がなかったのでその部分に関して)
陪審員が判断している時点で、そこはブレが出るだろう。陪審員が認めた上で「賠償にまでは値しない」とかの方が理解はし易いよな。
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事実? (スコア:0)
「「pedo」が文字通り小児性愛者を意味するのではなく、単なる侮辱だと主張」なら、そもそもの、「事実でないなら」の事実って何を指してた?
Re: (スコア:0)
「ロリコン野郎」は単なる侮辱
「あいつはタイで幼女を買っている」は事実の摘示
事実の摘示の場合は訴えられたらその事実の有無に立証責任を負う
Re:事実? (スコア:0)
名誉毀損って事実かどうかにかかわらず成り立つんじゃなかったっけ? アメリカでは違うのか?
Re: (スコア:0)
名誉毀損は摘示した事実が真実の場合にも成立するというのは正しいが、
たとえ名誉毀損が成立しても、摘示した事実が真実であれば(そして公共性があり公益目的ならば)
名誉毀損の違法性が阻却される。
週刊文春が報じたジャニー喜多川のホモセクハラがその事例。
真実だと判断して裁判所はホモセクハラ報道については賠償責任は認められなかった。
(損害賠償を命じたのは、合宿所で少年に飲酒や喫煙をさせていたことについては真実相当性がなかったのでその部分に関して)
Re: (スコア:0)
陪審員が判断している時点で、そこはブレが出るだろう。
陪審員が認めた上で「賠償にまでは値しない」とかの方が理解はし易いよな。