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英国人洞窟探検家がイーロン・マスク氏を訴えていた名誉棄損裁判、 陪審はマスク氏による名誉棄損は認められないと評決」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    「「pedo」が文字通り小児性愛者を意味するのではなく、単なる侮辱だと主張」なら、そもそもの、「事実でないなら」の事実って何を指してた?

    • by Anonymous Coward

      「ロリコン野郎」は単なる侮辱
      「あいつはタイで幼女を買っている」は事実の摘示

      事実の摘示の場合は訴えられたらその事実の有無に立証責任を負う

      • by Anonymous Coward on 2019年12月09日 7時53分 (#3728504)

        名誉毀損って事実かどうかにかかわらず成り立つんじゃなかったっけ? アメリカでは違うのか?

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          名誉毀損は摘示した事実が真実の場合にも成立するというのは正しいが、
          たとえ名誉毀損が成立しても、摘示した事実が真実であれば(そして公共性があり公益目的ならば)
          名誉毀損の違法性が阻却される。

          週刊文春が報じたジャニー喜多川のホモセクハラがその事例。
          真実だと判断して裁判所はホモセクハラ報道については賠償責任は認められなかった。
          (損害賠償を命じたのは、合宿所で少年に飲酒や喫煙をさせていたことについては真実相当性がなかったのでその部分に関して)

        • by Anonymous Coward

          陪審員が判断している時点で、そこはブレが出るだろう。
          陪審員が認めた上で「賠償にまでは値しない」とかの方が理解はし易いよな。

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