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韓国・中国の二カ国には品種・商標を登録しておくべきだったのでは?
品種登録するには「○○と○○を掛け合わせたもの」みたいに情報を明かさなくちゃいけないんじゃないの?その情報から類似品を作られるリスクもあるから、あえて登録していないのかもしれない
弁護士さんの解説。
「「ルビーロマンの韓国流出」に考える、日本の果物や技術、ブランドの模倣対策・流出防止策と権利の守り方 [meilin-law.jp]」
しかし、品種登録を受けるためには、「未譲渡性」というものが必要であり、たとえば日本法の場合、国内では過去1年より前に、国外では原則として4年より前に、業として譲渡されていないことが必要です。つまり、過去1年(国内)又は4年(国外)より前からすでに販売されたり、譲渡して栽培されたりしていたものについては、もう登録は受けられないということになります。なお、韓国の新品種保護法も、この点はほぼ同様です(韓国では、「新規性」といいます)。そうすると、「ルビーロマン」は、2008年が初出荷ということですから、もう今さら出願はできない、というわけです。
特許あたりはそういう戦略もありますね。
DNA配列だけで登録とか出来たらいいのにねどういう情報で登録するのか知らんけど
種苗法とかある。なぜ守らないか全く理解できない。
掛け合わせても同じものにはならないのでは?
果樹の品種は(野菜などとは異なり)多量の兄弟姉妹の中から優れた一人を接ぎ木挿し木で増やすものだと理解していましたが。
その通りです。ただ注記の「野菜などとはことなり」と言う所が厳密には間違ってて野菜も品種を厳選していくときには大量の兄弟のなかから厳選して作り上げます。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
秘匿戦略 (スコア:1)
品種登録するには「○○と○○を掛け合わせたもの」みたいに情報を明かさなくちゃいけないんじゃないの?
その情報から類似品を作られるリスクもあるから、あえて登録していないのかもしれない
品種登録できない理由 (スコア:3, 参考になる)
弁護士さんの解説。
「「ルビーロマンの韓国流出」に考える、日本の果物や技術、ブランドの模倣対策・流出防止策と権利の守り方 [meilin-law.jp]」
しかし、品種登録を受けるためには、「未譲渡性」というものが必要であり、たとえば日本法の場合、国内では過去1年より前に、国外では原則として4年より前に、業として譲渡されていないことが必要です。つまり、過去1年(国内)又は4年(国外)より前からすでに販売されたり、譲渡して栽培されたりしていたものについては、もう登録は受けられないということになります。なお、韓国の新品種保護法も、この点はほぼ同様です(韓国では、「新規性」といいます)。
そうすると、「ルビーロマン」は、2008年が初出荷ということですから、もう今さら出願はできない、というわけです。
Re: (スコア:0)
特許あたりはそういう戦略もありますね。
Re: (スコア:0)
DNA配列だけで登録とか出来たらいいのにね
どういう情報で登録するのか知らんけど
Re: (スコア:0)
種苗法とかある。
なぜ守らないか全く理解できない。
Re: (スコア:0)
掛け合わせても同じものにはならないのでは?
果樹の品種は(野菜などとは異なり)多量の兄弟姉妹の中から優れた一人を接ぎ木挿し木で増やすものだと理解していましたが。
Re: (スコア:0)
その通りです。
ただ注記の「野菜などとはことなり」と言う所が厳密には間違ってて
野菜も品種を厳選していくときには大量の兄弟のなかから厳選して作り上げます。