政府は28日0時より、すべての国・地域からの新規入国を一時停止した(
外務省のニュースリリース、
水際対策強化に係る新たな措置 (4): PDF)。
政府では防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として原則すべての国・地域からの新規入国を認めていた(
PDF: 37ページ目)。しかし、
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)変異株の感染拡大を受け、この仕組みを利用する
英国と
南アフリカ共和国からの新規入国をそれぞれ24日以降・26日以降拒否している。
28日0時以降は新規入国の一時停止措置がすべての国・地域へ拡大されることになるが、この仕組みを使用して入国するための査証を所持している者に関しては原則として入国が認められる。また、ビジネストラックやレジデンストラックを利用する者は入国が認められる。英国と南アフリカに関しては措置の期限が定められていないが、他の国・地域は1月末までとなっている。
また、日本在住の日本人および在留資格保持者については、防疫措置を確約できる受け入れ企業・団体がいることを条件としてすべての国・地域からの帰国・再入国時に14日間待機緩和が認められていた(
PDF: 29ページ目)が、この緩和措置も12月28日から1月末まで停止となる。こちらも英国および南アフリカからの帰国・再入国者については既に緩和措置が停止されている。
このほか、変異株の感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域からのすべての入国者および帰国者について、12月30日から1月末まで出国前72時間以内の検査証明提出や入国時の検査を実施するなどの検疫強化を行う。英国および南アフリカについては26日から実施済み。
なお、26日時点での検疫強化対象国・地域は英国と南アフリカのほか、フランス・イタリア・アイルランド・アイスランド・オランダ・デンマーク・ベルギー・オーストラリア・イスラエル。ビジネストラックおよびレジデンストラック利用者は除外されるが、現在のところ
ビジネストラック・レジデンストラックが利用可能な国・地域はアジア圏のみであり、検疫強化の対象にはなっていない。