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アメリカ合衆国

米FDA、卵を含まないマヨネーズ風製品の名称に「Mayo」という単語の使用を認める 36

ストーリー by headless
無卵 部門より
卵を含まないマヨネーズ風スプレッド「Just Mayo」について、米食品医薬局(FDA)が名称に「Mayo」という単語を使うことを認めたそうだ(Quartzの記事Consumeristの記事Ars Technicaの記事Hampton Creek)。

この件は2014年、卵を使用しないマヨネーズ風製品に「mayo」という名前を付けて宣伝するのは不当だとして、UnileverがJust Mayoを製造するHampton Creekを訴えたことに始まる。その後Unileverは訴えを取り下げたが、今年8月には名称についてFDAがHampton Creekに警告。10月にはJust Mayoを店頭から排除しようとしたAmerican Egg BoardのCEOが辞任するなど、卵を使用しない「mayo」の是非が注目を集めることになる。

FDAの定義による「mayonnaise」は植物油と酢/レモンジュース/ライムジュース、卵黄を乳化した半固形の食品となっている。そのため、名称に「mayo」を含み、ラベルに卵型のイラストを使用するJust Mayoは、規格化されたマヨネーズ製品であると消費者に誤解させるものであるとFDAは述べていた。さらに「just」が「mayo」とともに使われることで本物のマヨネーズであるとの印象を与えている点や、マヨネーズでの使用が認められていない原材料が含まれる点なども指摘されていたという。

これに対しHampton Creekでは、Just Mayoがマヨネーズではなく「mayo」であると主張。「mayo」という単語は1976年にFDAが食品ラベルの規制を開始した際に、除外された単語なのだという。また、「just」は「only」の意味ではなく「fair」であると述べ、逆にマヨネーズの定義を広げるようFDAに求めていた。

最終的にFDAではラベルの記載を一部変更することを条件に、「Just Mayo」の名称を使い続けることを認めたとのこと。変更点は卵を含まないことを強調し、「just」の定義を記載するというもの。現在、「just」の定義はHampton CreekのWebサイトトップにも記載されている。
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