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漁業法で禁じられているのは採捕。今回の漁師は網にかかったウミガメを刺して逃がしているので採捕はしていない。法律に意図には反しているものの違法行為ではない。
> 沖縄海区において、アオウミガメ、アカウミガメ及びタイマイ(以下「ウミガメ」という。)を採捕してはならない。https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/kaiku/siji/kame/document... [okinawa.jp]
僕は漁業法109条から116条に書いてあることが全く理解できません、という宣言して良いことありそう?
漁業法 [e-gov.go.jp]の109条から116条 [e-gov.go.jp]は沿岸漁場管理団体について規定した章なんですが、それが本件採捕に関してどう関係あるのかご高説いただきたく存じます
#4297003参照
沿岸漁場管理団体に「保全活動」を守らせることも含めた法だなで、その保全活動の内容は、「逃がせば捕獲にならない」と適当いった奴がリンク貼ってる以上
リンク先の沖縄海区漁業調整委員会は漁業法第109~116条に定める沿岸漁場管理団体ではなく漁業法第136~137条に定める漁業調整機構のようなのですが?
ですが?と言われてもそうだよとしか……
沿岸漁場管理団体(要するに漁業組合)に「保全活動」を守らせろってハッキリ書いてあるのが109条以降委員会はルール決める側、組合(と都道府県)は守る守らせる側リンク先はルール決めたやつの指示書何が疑問なんだ?
ちげーよ
漁業法第109~116条は沿岸漁場管理団体(要するに漁業組合)に環境保全の自主ルールを作って自分たちで守れって条項都道府県は監督役、漁業調整機構(ここでは沖縄海区漁業調整委員会)は諮問機関で、ルールを決める側ではないリンク先の 指示書 [okinawa.jp]には
沖縄海区におけるウミガメの採捕について、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
と書いてあるが、これは現在の漁業法第120条 [e-gov.go.jp]に相当する条項。
第百二十条 海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権(第六十条第一項に
> 環境保全の自主ルールを作って自分たちで守れ第六十条八項 この章において「保全活動」とは、水産動植物の生育環境の保全又は改善その他沿岸漁場の保全のための活動であつて農林水産省令で定めるものをいう。
好き勝手に決めた法令に基づかない自主ルール(自主規制?)なんかでOKな分けないって普通分からんか?
> 第百十一条> 2 沿岸漁場管理規程には、次に掲げる事項を規定するものとする。> 三 保全活動の内容で、漁業組合にがそれに基づいて作るって話なら合ってるけど自主ルール……こいつも知ったかぶりか?指針は出してやるから具体的なルールを決めろって上から指示されて、そうして決めたことを自主的に決めたって表現しねーのよ
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
漁師が犯罪者扱いされているけれど (スコア:0)
漁業法で禁じられているのは採捕。今回の漁師は網にかかったウミガメを刺して逃がしているので採捕はしていない。
法律に意図には反しているものの違法行為ではない。
> 沖縄海区において、アオウミガメ、アカウミガメ及びタイマイ(以下「ウミガメ」という。)を採捕してはならない。
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/kaiku/siji/kame/document... [okinawa.jp]
Re: (スコア:1)
僕は漁業法109条から116条に書いてあることが全く理解できません、という宣言して良いことありそう?
Re: (スコア:0)
漁業法 [e-gov.go.jp]の109条から116条 [e-gov.go.jp]は沿岸漁場管理団体について規定した章なんですが、それが本件採捕に関してどう関係あるのかご高説いただきたく存じます
Re: (スコア:0)
#4297003参照
沿岸漁場管理団体に「保全活動」を守らせることも含めた法だな
で、その保全活動の内容は、「逃がせば捕獲にならない」と適当いった奴がリンク貼ってる
以上
Re: Re:漁師が犯罪者扱いされているけれど (スコア:0)
リンク先の沖縄海区漁業調整委員会は漁業法第109~116条に定める沿岸漁場管理団体ではなく漁業法第136~137条に定める漁業調整機構のようなのですが?
Re: (スコア:0)
ですが?と言われてもそうだよとしか……
沿岸漁場管理団体(要するに漁業組合)に「保全活動」を守らせろってハッキリ書いてあるのが109条以降
委員会はルール決める側、組合(と都道府県)は守る守らせる側
リンク先はルール決めたやつの指示書
何が疑問なんだ?
Re: (スコア:0)
ちげーよ
漁業法第109~116条は沿岸漁場管理団体(要するに漁業組合)に環境保全の自主ルールを作って自分たちで守れって条項
都道府県は監督役、漁業調整機構(ここでは沖縄海区漁業調整委員会)は諮問機関で、ルールを決める側ではない
リンク先の 指示書 [okinawa.jp]には
と書いてあるが、これは現在の漁業法第120条 [e-gov.go.jp]に相当する条項。
Re: (スコア:0)
> 環境保全の自主ルールを作って自分たちで守れ
第六十条八項 この章において「保全活動」とは、水産動植物の生育環境の保全又は改善その他沿岸漁場の保全のための活動であつて農林水産省令で定めるものをいう。
好き勝手に決めた法令に基づかない自主ルール(自主規制?)なんかでOKな分けないって普通分からんか?
> 第百十一条
> 2 沿岸漁場管理規程には、次に掲げる事項を規定するものとする。
> 三 保全活動の内容
で、漁業組合にがそれに基づいて作るって話なら合ってるけど自主ルール……こいつも知ったかぶりか?
指針は出してやるから具体的なルールを決めろって上から指示されて、そうして決めたことを自主的に決めたって表現しねーのよ