アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
あえて日本で実施可能なのか考えてみる (スコア:1, 興味深い)
実験が嵩じて東京の真ん中で核融合炸裂させても無罪?
Re: (スコア:1)
Re: (スコア:2, 参考になる)
の事だと思うのですが、
本文中で定義されているものは放射線や放射性物質(放射化されたもの含む)のほか、核分裂反応がメインで
少なくとも文中で明確に核融合反応と記載されている箇所は見つけられませんでした。(読み落しはあるかもしれません)
原子核分裂装置を定義している第二条4項中の
――二号
荷電粒子を加速させることにより
「懲役7年~」は未施行条文で有効なものではありません。 (スコア:0)
「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」
(外務省による解説)
http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/atom/kaku_gai2.html [mofa.go.jp]
(官報による公布分・条約全文)
http://folomy.jp/heart/?m=pc&a=page_c_topic_detail_target&comm... [folomy.jp]
が2007年7月7日に22か国による締結を得て発効。日本国内では2007年8月8日に公布されたことにより、これを受け「原子炉等規制法」以外にも「放射線障害防止法」等の罰則条項改正が施行され、現在の
「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」
http://hourei.hounavi.jp/hourei/H19/H19HO038.php [hounavi.jp]
----
(抜粋)
第三条 放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
(以下省略)
----
なお、核融合でも「放射線を発散」させた時点で適用になりますので、ご注意まで。