アカウント名:
パスワード:
国税庁 タックスアンサー>源泉所得税>報酬・料金などの源泉徴収>No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき [nta.go.jp]より
1 源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの(略)(2) 旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
私立大学に講演に行ったさいには、単発ながら手続き上非常勤講師にさせられて、通勤手当として支払われた。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
旅費の源泉徴収 (スコア:2)
国税庁 タックスアンサー>源泉所得税>報酬・料金などの源泉徴収>No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき [nta.go.jp]より
Re:旅費の源泉徴収 (スコア:0)
私立大学に講演に行ったさいには、単発ながら手続き上非常勤講師にさせられて、通勤手当として支払われた。