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そもそも公安委員会のプライバシーポリシーはどうなってるんだろ。個人情報取扱事業者に当たるんじゃないの?
当たらない。
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。一 国の機関二 地方公共団体三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
代わりに 行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法 の対象ですね.
4月からその二つは個人情報保護法にとうごうされるけどね。まあ、その中では行政機関等として殆ど行政機関等個人情報保護法と同様の規律が適用されるが。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
当然だね (スコア:0)
そもそも公安委員会のプライバシーポリシーはどうなってるんだろ。
個人情報取扱事業者に当たるんじゃないの?
Re:当然だね (スコア:2)
当たらない。
Re:当然だね (スコア:2, 参考になる)
代わりに 行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法 の対象ですね.
Re:当然だね (スコア:1)
4月からその二つは個人情報保護法にとうごうされるけどね。
まあ、その中では行政機関等として殆ど行政機関等個人情報保護法と同様の規律が適用されるが。