他人の無線LANのWEPキーを解析してただ乗りするのは電波法違反にあたらない
タレコミ by masakun
masakun 曰く、
近所の無線LANのWEPキーを解析してただ乗りをした上で、サイバー攻撃や不正送金を実行していた松山市内の男性に、東京地裁が電波法違反にあたらない判決を下したという。
http://www.itmedia.co.jp/news/spv/1704/28/news071.html
電波法第五十九条には「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」とあるのだが、検察側は「他人の暗号鍵を解読してただ乗りするのは秘密の無断使用だ」と主張していた。しかし裁判長は「暗号鍵は通信内容そのものではない」として、電波法違反に関しては無罪とし、被告は不正アクセス禁止法違反の罪で懲役刑を言い渡されたという。
元アクションバンダー(苦笑)のタレコミ人は判決を妥当と感じたが、皆さまはどうお考えだろうか。
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