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音楽

特許庁、メタルバンド「ブラック・サバス」は日本では著名ではないと判断

タレコミ by hylom
hylom 曰く、
特許庁が英国のハードロック・ヘビーメタルバンド「ブラック・サバス(Black Sabbath)」について、「日本では著名ではない」との判断を行ったそうだ(弁理士・栗原潔氏による記事)。

ブラック・サバスは1968年に結成されたロックバンドで、オジー・オズボーンやトニー・アイオミ、ロニー・ジェイムズ・ディオ、イアン・ギラン、コージー・パウエルといったハードロック界の著名プレイヤーが参加、多くのアーティストに影響を与えているのだが、確かにこれらの名前にまったくピンと来ない人は少なくないと思われ、その意味では「日本では著名ではない」と言われてもおかしくないかもしれない。

ちなみにこの商標紛争は、ブラック・サバスのメンバーが日本で商標登録出願を行った際、メンバー3名のうち2名の同意書しかなかったために「グループ全員の同意を得たものとはいえない」として拒絶されたのが発端となっている。商標法では

「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

について商標登録を受けることができないとされており(第4条第1項第8号)、当初はメンバー全員の同意を得ていないことがこれに該当すると判断されたという。ただ、その後「ブラック・サバス」は「著名な雅号、芸名若しくは筆名」に該当しないとの判断が下され、その結果メンバー全員の同意なしでの商標登録が認められたとのこと。

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