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マリカー訴訟、知財高裁でも任天堂勝訴

タレコミ by renja
renja 曰く、
5月30日、マリオカートを模したカートでマリオなどのコスプレをして公道を走るサービスを提供していた公道カートレンタル会社「マリカー」(現・MARIモビリティ開発、東京都品川区)を任天堂が訴えていた裁判において、2審も任天堂の勝訴が確定した模様。
森義之裁判長は「営業上の利益を侵害している」と判断し、MARI社の代表取締役についても「悪意または重過失がある」として連帯して損害賠償責任を負うと認定した。
この日は中間判決で、損害賠償額については今後審理される。産経新聞

任天堂の発表によると、知財高裁は、同社の商品表示として、「マリオカート」は国内で、「MARIO KART」は国内外で著名であると認定。MARI社が、「マリカー」、「maricar」などの表示を使用していたことについて、不正競争行為にあたると認めた。
さらに、「マリオ」等のキャラクターが、任天堂の商品表示として国内外で著名であることも認めた上で、MARI社が「マリオ」等のキャラクターのコスチュームをレンタルすることなどが不正競争行為にあたると認めた。弁護士ドットコム

同社の営業自体は続けられており、以前と同様に“見たことのあるコスチューム”に身に包まれた集団が、「任天堂は無関係」という文言を入れたゴーカートを走らせる場面が目撃されていた。AUTOMATON

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